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     税理士事務所・会計事務所の有効活用 

 個人事業主の方、会社の経営者の方へ

   税理士って本当に必要なのか?税理士は税務署側寄りで処理判断をするのでは?
  個人事業の方や会社の社長は常日頃このような疑問を抱いておられます。
  少規模事業主の方はご自身で確定申告をされている場合も多いようです。
   事業経営者の財務、税務に関する不安はおおよそ以下のような内容です。
    - 1.ご自身の経理処理は正しいのか、誤っているのか
    - 2.税金の申告は必ずつきまとうが、やり方がわからない
    - 3.利益を出しているが、税金の支払で四苦八苦している。何かよい対策は
    - 4.税務調査対処
    - 5.個人資産が残らない(現金預金、不動産等)
  加えて売上拡大、会社組織構築、社員雇用等次から次とやることが山積していま
  す。
   また既に税理士に依頼している場合でも、支払報酬との兼ね合いで業務サービス内
  容に不満をもっている方はかなりおられます。
   当事務所はクライアント様の資産付加価値
増加を基本理念にして合理的な報酬で
   経理業務合理化、節税等のお手伝いをしております。
  ご不安を感じておられる個人事業様、法人事業様、ぜひお問合せ下さい。
  現状を把握、確認の上、対処すべき課題や対処法をご提案致します。 


 財務・税務を税理士に依頼するメリット、デメリット
  
   税理士に依頼するメリット、デメリットは以下の通りです。
    1.メリット
      営業業務専念できる
      余計な税金支払回避
      事務処理効率化
      生きた時間を作り出す
    2.デメリット
      コストがかかる......
      考え方次第です。売上拡大のための販売促進費、交際費等の支出は結果が
      わかりやすいのですが、顧問料、コンサルタント料金等事務費用の支出効果は即
      効性がなくわかりません。
       節税対策による税金減少、知らないことによる余分な税金支出回避、事務
      効率化等によるコスト削減は事務費用を大きく上回ります。
  
    税理士と契約している会社は9割以上といわれています。

 個人財産の贈与、相続についてご検討を考えている方へ
  
   「財産は相続税基礎控除額以下だから、相続税対策は何も必要ない」と思って安心
  しておられる方は多くおられます。しかし相続は税の問題よりも、分割に伴う家族間
  のトラブル発生の方が深刻な問題です。一度トラブルを生じると生涯に渡り修復不可能
  となる場合が多々あります。  
   事業経営や会社勤務の傍らに苦労して蓄え、増やした個人財産の子・配偶者等へ
  の円滑な相続は残された人達の幸・不幸を左右する大きな仕事です。。
   当事務所は以下のお手伝いを致します。ご本人様の元気なうちに是非ご検討下さ
  い。
  
    - 1.子供達への円滑な分配対策
    - 2.法定存続人でない人への遺産贈与
    - 3.相続税、贈与税等の税金対策
    - 4.日常生活に支障をきたす場合の財産管理委任・任意後見契約
    - 5子、配偶者、父母、兄弟姉妹がいない場合の財産の分配
      〜遺言書がなく、法定相続人がいない場合、財産は国庫へ帰属します。
   
   ご不安を感じておられる個人のお客様、お問合せ下さい。現状を把握、確認の上
   対処すべき課題や対処法をご提案致します。

 相続・贈与事前対策の必要性

    仕事現役中に蓄えた財産を生存中又は死後、円滑に子供達や配偶者、特別に
   お世話になった人への相続・遺贈・贈与は事前の準備と計画が必要です。事前の
   対策有無により残された遺族等の将来の人生が大きく変わることがあります。
   また相続発生後は遺産分割執行、相続登記等多くの事務手続きを行なわなけれ
   ばなりません。事務手続き外部に依頼をする場合の費用は税理士、弁護士、信託
   銀行により大きく異なります。
    
    1.事前の対策
      -元気なうちに遺言書作成
       財産の多寡にかかわらず遺産配分を決める遺言書作成は相続税、贈与税
       対策よりも重要です。
       残った子供や配偶者間で遺産をめぐる争いが生じれば修羅場となり、家族
       関係の修復は困難となる場合もあります。
        〜争族回避
      -子供、配偶者、両親いない場合の相続対策
        〜兄弟、甥姪が相続人の場合
      -相続税、贈与税対策(狭義の相続対策)
      -判断能力なくなった場合の財産管理委任・任意後見契約
      -遺産分割執行時の相続事務手続き負担軽減
      -誰に頼むか検討
        税理士、弁護士、信託銀行
    
    2.遺産分割業務執行
      遺言、相続人の協議、調停、審判による方法があります。
         
      遺言執行は被相続人が決めた遺言執行者、遺言書がない場合の遺産分割
     執行は任意の相続人を中心に行うことになります。一生の内1〜2回のことな
     ので煩瑣な事務手続きを円滑に進めるために税理士・弁護士、信託銀行等の
     助言支援の基に進めることが一般的です。  

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