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   本格的に個人事業を始めるなら、まずは税務署に「開業届」を提出します。個 
  人事業なら届出をするだけで大丈夫です。
  また節税対策も考慮して青色申告者となる届け(所得税の青色申告承認申請書
  )もあわせて提出しておくことをおすすめ致します。
  青色申告をするためには、一定の帳簿書類を備えて、取引を記録・保存すること
  が前提となります。

 提出する書類 

税務署 都道府県税事務所市町村
提出書類名 期限 提出書類名 期限

個人事業の開廃業等届出書 設立開始日から1ヵ月以内 個人事業の開廃業等届出書 事業開始後すみやかに
所得税の青色申告の承認申請書 事業開始等の日から2月以内
減価償却資産の償却方法届出書 確定申告書提出期限
棚卸資産の評価方法の届出書 確定申告書提出期限





給与支払事務所等の開設等届出書 開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書 随時
青色事業専従者給与に関する届出書 事業開始等の日から2月以内
消費税課税事業者選択届出書 ※1 その適用を受けようとする課税期間中
消費税簡易課税制度選択届出書
その適用を受けようとする課税期間中

  ※1 設立初年度に器具備品、店舗設備など多額の設備投資を行う予定のとき 
     には消費税課税事業者選択届出書を提出して、消費税の課税事業者とな 
     っておけば消費税の還付を受けることができる可能性があります。
      ただし、いったん消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、設 
     立2期目も消費税の課税事業者に否応なしになりますので、その点も考慮 
     する必要があります。


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