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本格的に個人事業を始めるなら、まずは税務署に「開業届」を提出します。個
人事業なら届出をするだけで大丈夫です。
また節税対策も考慮して青色申告者となる届け(所得税の青色申告承認申請書
)もあわせて提出しておくことをおすすめ致します。
青色申告をするためには、一定の帳簿書類を備えて、取引を記録・保存すること
が前提となります。
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税務署 |
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都道府県税事務所市町村 |
提出書類名 |
期限 |
提出書類名 |
期限 |
必
須 |
個人事業の開廃業等届出書 |
設立開始日から1ヵ月以内 |
個人事業の開廃業等届出書 |
事業開始後すみやかに |
所得税の青色申告の承認申請書 |
事業開始等の日から2月以内 |
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減価償却資産の償却方法届出書 |
確定申告書提出期限 |
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棚卸資産の評価方法の届出書 |
確定申告書提出期限 |
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必
要
に
応
じ
て |
給与支払事務所等の開設等届出書 |
開設の日から1ヶ月以内 |
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源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書 |
随時 |
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青色事業専従者給与に関する届出書 |
事業開始等の日から2月以内 |
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消費税課税事業者選択届出書 ※1 |
その適用を受けようとする課税期間中 |
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消費税簡易課税制度選択届出書
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その適用を受けようとする課税期間中 |
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※1 設立初年度に器具備品、店舗設備など多額の設備投資を行う予定のとき
には消費税課税事業者選択届出書を提出して、消費税の課税事業者とな
っておけば消費税の還付を受けることができる可能性があります。
ただし、いったん消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、設
立2期目も消費税の課税事業者に否応なしになりますので、その点も考慮
する必要があります。
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