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  個人資産の管理は、どうされていますか?
 お客様のライフスタイルに応じて所有資産の種類は千差万別です。
   〜不動産、金融資産、保険、株式(非上場、上場)
 お客様の保有されている資産の現状把握・分析・管理をサポート致します。
   〜財産目録作成、資産の時価算出、譲渡(売買時)税務対策、相続・贈与対策

 資産譲渡と所得税・住民税対策 
   
   
土地、建物、マンション、株式の譲渡に際して多額の譲渡益発生の場合、相当の
  所得税・住民税納付を考慮しておかなければなりません。逆に赤字の場合、税額計
  算優遇措置有無について確認する必要があります。
   資産譲渡は需要と供給や売却タイミングが重要になりますので、事前対策の難しさ
  があり運に左右されがちです。
   資産譲渡に伴うご質問の多い内容は以下の通りです。
    1.株式売買で大赤字になってしまったが、税金の優遇はあるのか
    2.特定口座の株と配当の損益通算
    3.マンション売却による赤字は救済されるのか
    4.親から相続した土地を売却したが、買った時の値段がわからない
    5.住んでいた家を売ったが税金はどうなるのか
    6.マンション買換え、前のローンが残っているが税金はどうなる
    7.譲渡所得の計算仕方

 生前贈与対処 
 
  
生前贈与とは、被相続人の生存中に、自分の財産を人に贈与する行為を言います。
 110万円の非課税枠を利用して相続における税金を少しでも減少させたい場合、被相
 続人が健康なうちに、長期的な対策を行うことが大切です。但し贈与税回避のために
 基礎控除額分110万円の生前贈与を数十年間、続けると税務署から「初めから決めて
 いた額を、単に分割して贈与しているだけである」(連年贈与認定)とみなされ、贈与額
 合計が一括して贈与税の対象になる場合もあります。
 そのためには以下の対策策を検討します。

  
 -贈与契約書作成  
   
-贈与する金額を変える
   
-基礎控除額超える贈与を行い、贈与税を納める
  但し結果的に被相続人の死亡前から3年以内の生前贈与になってしまったものは効
 果がなくなります。
   〜財産を相続した者が、被相続人の死亡前から3年以内に生前贈与を受けていた
    場合、その生前贈与された財産については相続税の課税財産に取り込まれるこ
    とになります。ただし、相続・遺贈によって財産を取得した者が対象となるため、
    それ以外の人には適用されません。


 相続対策の必要性 

  個人資産を生前中又は死去後に子供、配偶者、孫、甥・姪、お世話になった人等に
 相続、贈与する場合、最も重要なことは揉めないように適切な事前対応策を検討する
 ことです。もらう人達の相続税・贈与税負担の考慮はプライオリティとしては2番目で
 す。
  但し財産のほとんどが不動産の場合には、揉めないことと税金負担の検討を同時に
 対処する必要があります。
   ※死亡により相続税発生する割合は数パーセントで、ほとんどの場合納税額負担
     はありません。

   
   <検討項目>
  1.相続争いを防ぐための遺産分割方法
  2.相続人以外の人への財産贈与
    @生前世話になった人
    A妻の連れ子
    B甥、
姪、孫等
  3.妻に全財産を残す方

  4.配偶者の老後の世話を見ることを条件とした遺贈
  5.遺産を与えたくない相続人への対処
  6.認知したい子への対処
  7.当事者の家族に知らせていない認知した子供がいる場合
  8.相続人がいない場合の対処
  9.祭祀承継者の対処
  10.あげる方法
    相続、遺贈、譲渡、贈与の選択判断
  11.評価額の調査
   

 資産評価と明細表作成 
   
    資産評価については、現金預金の価値は単純明快です。しかし銀行預金以外に土
  地、建物、未上場株式、生命保険等多種類の資産を保有している場合、財産の時価
  評価、相続税評価は煩瑣です。特に土地・建物は当初取得価額、現在の時価、相続
  税評価額、固定資産評価額等、価格は多岐にわたり評価額計算は煩瑣です。
   評価額を算定して初めて相続税・贈与税・譲渡所得税対策必要有無がはっきりし
  てきます。
   
 〜 非課税枠利用による贈与、配偶者への不動産贈与、遺言書作成(法定相続
      人以外の人達への財産遺贈する場合は重要)、相続時精算課税

       
 遺言書作成 
   
   相続人が複数存在する、子供がいない、相続人以外の人に財産を分けたい、家族
 に知らせていない認知した子がいる等の場合、財産金額の多少に拘らず財産の分け
 方について遺言書に記載しておくことは重要必要です。
 遺言書有無により残された人達の精神的苦労や相続事務手続きの煩瑣さは大きく異
 なります。自分の死後、家族等が分割について、仲良くうまくやってくれると思っても
 期待通りに運ばず仲たがいすることは多々あります。相続は争続といわれる所以で
 す。
  遺言書の種類は以下の3つあります。
    1.公正証書遺言書
    2.秘密証書遺言書
    3.自筆証書遺言書
  健康状態や知識により遺言書種類の選択を決めます。
  元気なときは自筆証書遺言書を書けますが、重い病気等を患った場合公正証書遺
  言書になります。遺言書は死後に発生すると予想される相続人間の相続争いや、
  裁判沙汰に発展する懸念ある内容は極力避けなければなりません。
   例 遺留分無視 

  このためには以下のことをしっかり書く必要があります。
   1. お金の損得にまつわる過去の経緯、
   2.兄弟姉妹等の人間関係
   3.単純に分割できない財産(不動産)の具体的処分方法指定
   4.預貯金は各相続人がもらう金融機関別に指定
   3.自分が子供に伝えたいこと
   4.このような遺言を書いた理由

  さらに、遺言書の内容について以下の点を留意する必要があります。
     -遺留分侵害、実現不可能な遺言等は行わない
     -遺言執行者は必ず指定する

 遺産整理業務(分割執行) 
  
   相続に関する手続きは相続人の確定からはじまり、遺産の評価、相続人の方々の
 遺産分割協議、それにともなう不動産や有価証券、預貯金等の名義変更など、多岐
 にわたるため、想像以上に時間とエネルギーを費やします。多くの方が以下のケースで
 悩まれます。
   例1 相続人の確定、資産名義変更等何をどのように進めるのかわからない
   例2 遺産の分け方、不動産の評価方法と処分がわからない
   例3 遺言書にて遺言執行者に指定されているが後の手続きがわからない
 
   
また相続税の申告義務がない場合においても、民法や税法等に関する専門的な
  知識が要求されることに変わりありません。  
 
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