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 譲渡所得税・相続税・贈与税・申告報酬料金
 
 1.譲渡所得税申告申告書作成報酬
                                        (税抜価格)
売却収入 一般譲渡 交換買換分
3千万以下 30,000円 50,000円
3千万円超5千万以下 40,000円 60,000円
5千万円超1億円以下 70,000円 80,000円
1億円超 100,000円 110,000円
   ※他の所得がある場合、上記料金内にて確定申告も併せてお引き受け致します。
    追加料金は一切不要です。

 2.贈与税申告書作成報酬 
                          (税抜価格)
項目 金額
現金預金のみ贈与(下記以外の贈与)  10,000円
相続時精算課税贈与       30,000円〜
住宅取得資金贈与 
配偶者2,000万円贈与 
財産評価必要な贈与
   ※ 財産評価計算が必要な場合は下記の別途費用がかかります。
                            
 3.相続税申告書作成報酬
 
                              (税抜価格)
遺産相続の財産総額 報酬金額
 5,000万円未満 100000円
 7,000万円未満   200,000円
 1億円未満 250,000円
 1億5千万円未満 300,000円
 2億円未満 350,000円
 2億5千万円未満 400,000円
 3億円未満 450,000円
 3億5千万円未満 500,000円
 4億円未満 550,000円
 4億5千万円未満 600,000円
 5億円未満 650,000円
 6億円未満 800,000円
 7億円未満 950,000円
 8億円未満 1,100,000円
 9億円未満 1,250,000円
10億円未満 1,400,000円
10億円以上 別途ご相談の上、計算定 
   
   1.遺産相続の総額とは財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模
     宅地等の特例適用前の金額で算定致します
   2遺産分割協議書の作成料金や相続税の税務調査立会料などの税理士費用が
    全て含まれております
   3.相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産
    相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります
   4.相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の
    差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り
    直しが必要な場合には3万円と致します
   5.相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除の3千万以下で相続税
    申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を5万円と致します
   6.相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協
    議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を5万円と
    致します
   7.相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたし
    ます
   8.遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分
    割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は5万円と致します
   9.遺産相続の財産評価において時価との差が激しい場合には、不動産鑑定士に
    て適切な財産評価の依頼を行いますが、この場合、不動産鑑定士費用実費が
     必要です
  10相続税申告後の相続登記は司法書士に依頼します。
  11.遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します
  12複雑な財産評価計算が必要な場合は別途下記の費用がかかる場合もあります。
    <<財産評価に係る別途費用>>
                                  (税抜価格) 
財産の種類 評価単位 料金
土地・借地権(路線価地域) 1区画 20,000円
土地・借地権(倍率地域) 1区画 5,000円
家屋 1棟 5,000円
有価証券(非上場を除く) 1銘柄 8,000円
定期預金 1件 -
生命保険関係 1件 -
自社株(基本報酬) ※1 1銘柄 20,000円
   ※1自社株評価に際して、会社所有の土地等、家屋、有価証券等について評価が
     必要なものについては、上記の財産種類に応じた評価 報酬、料金が別途か
     かります。  

 遺言書作成報酬料金 
                                             (税抜価格)
項目 内容 金額
当事務所の報酬料金  
 (1)遺言書作成サポート
   自筆証書遺言原案作成   63,000円
  秘密証書遺言原案作成    100,000円
  公正証書遺言原案作成   100,000円
 (2)証人立会報酬(2人分) 秘密証書、公正証書の場合 20,000円
   
     
その他の費用等    
 (1)公証役場手数料 公証人への手数料   下記参照
 (2)固定資産評価証明書 登記簿謄本、  3,000円+実費
 (3)登記簿謄本    3,000円+実費
 (4)戸籍謄本    20,000円+実費
   ※自筆証書遺言書作成の場合、遺言書原案作成料金のみで、他の費用はかかり
     ません。
      〜
公証役場手数料、証人手数料、印鑑証明書・戸籍謄本等の費用不要
 
  <<公証役場公正証書作成の手数料>>
目的の価額 基本料金
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
 1億円まで 43,000円
 これを超えるときは、超過額5000万円までごとに次の金額が加算されます。 
 〜3億円 13,000円加算
 〜10億円 11,000円加算
 〜10億円超  8,000円加算
    ※1価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
    ※2遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資
       産評価額を基準に評価。
    ※3相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
    ※4遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
    ※5正本又は謄本の用紙代、1枚250円。
    ※6公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手
      数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費
      (実費額)を負担。
  
   <<秘密証書作成の手数料>>
    秘密証書遺言の公証役場手数料は一律11,000円です。
                                 

 遺産整理業務、遺言執行業務報酬基準料金
                                             (税抜価格)
対象遺産額 報酬基準割合 備考 
 5000万円以下の場合 0.8% 最低30万円
 5000万円超1億円以下の場合 400,000円+0.4%×超過額分
 1億円超3億円以下の場合 600,000円+0.2%×超過額分
 3億円超5億円以下の場合 1,000,000円+0.15%×超過額分  
  ※次の費用は別途かかります
    1.相続人調査等戸籍謄本取得費用(司法書士又は行政書士)
    2.土地建物の鑑定評価(不動産鑑定士)
    3.相続による所有権移転登記費用(司法書士)
    4.相続税申告書作成費用
  
   なお以下の場合、お引き受けできません。
    @遺言書の内容が以下の場合
      -遺留分侵害、実現不可能な遺言等
      -遺言執行者が指定されていない
    A相続人様間での紛争がある場合

   <<遺産整理業務おおよその流れ>>
     1 ご相談と見積書の提示
       ご契約されない場合は相談料等の料金は発生しません
     2 「遺産整理に関する委任契約書」の締結
        委任者 相続人全員 実印による署名捺印が必要
        相続人代表の方を決めていただき、遺産整理の際の窓口になっていただ
        きます。
     3 相続人の確定・遺産の調査と相続財産目録の作成
        〜相続人の確定は司法書士、不動産の鑑定は不動産鑑定士へ依頼
     4 遺産分割協議の提案と協議書の作成
     5 分割遺産の引渡と名義書換等の執行
        〜相続登記は司法書士へ依頼
     6 相続税申告の必要な方への申告書関連の支援
     7 遺産整理業務完了の報告
  
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