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源泉所得税の納期の特例はすべての源泉所得税に適用されません。即ち毎月納付
しなければならない源泉所得税もあります。
源泉所得税の納期の特例の適用を受けることが出来る支払は以下のものに限られ
ます。
1.給与
2.退職手当
3.所得税法204条1項2号に掲げる報酬
〜 所得税法第204条1項2号
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、
公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、
測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で
政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
その他の支払は原則どおり、支払った日の属する月の翌月10日までに納付しなけ
ればなりません
※納期の特例(小規模事業者の特例)
社員数10人未満の事業者はは半年ごとに納付できます。
給与の支払いを受けるものが常時10人未満の会社については、「源泉所得税の
納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、半年に1回まとめて納
付することが認められています。この納期の特例を受けると納期限は、1月〜6月
分については7月10日、7月〜12月分については翌年1月10日(納期限の特例を
受けた場合は翌年1月20日)の2回になります。
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