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     年末調整  目次へ
   年末調整とは給与所得者の確定申告で、会社で申告を済ませるというものです。
 毎月の給与からは概算で税金を徴収し、年末調整で年税額を精算し、税金の還付
 や、不足分徴収が行われます。

 1.年末調整に必要な書類
   -保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
   -保険料支払領収書
   -住宅借入金等特別控除証明書、借入残高証明書
     〜但し初年度は自己申告必要
 
 2.扶養控除申告書と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の違い
   (1)年末調整の際に提出する書類
     保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
   (2)その年の最初の給与支払時までに提出する書類 
     扶養控除等申告書
 
  会社の人事部等は実務便宜上、2つの書類を年末調整の際に社員に配布するケース
  が多々ありますが、使用目的は厳密には上記の通りです。
  既提出済の当年分扶養者に変更がある場合には当年分の申告内容を修正する必
  要がありますので、扶養者修正の旨を会社に連絡する必要があります。  

 3.年末調整の対象となる人と時期   

年 末 調 整 の 対 象 と な る 人 年末調整を行う時期
 @その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに会社に「扶
  養控除等申告書」を提出し一年を通じて勤務している人
年末
 A中途入社で「扶養控除申告書」を提出し、年末も勤務している人
 B「扶養控除申告書」を提出し、年の中途で死亡により退職した人 退職時
 Cパートタイマーが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の
  総額が103万円以下であり、年末までに他の会社から給与をもら
  わない見込みの人
 D年の中途で非居住者となった人  出国時 

   ※パートタイマーの年末調整
   
 実務的には会社にて当人の他の会社への勤務有無の確認は困難のため年末
    調整しないケースがほとんとです。
    パートタイマー給与が源泉徴収されていた場合、確定申告により還付される可能性大
    ですので、税務署無料相談等により確認することをおすすめします。

 4.対象とならない人
   @年の中途で退職した人
   A1年間の給与の総額が2000万円を超える人
   B2ヶ所以上から給与をもらっている人で、他の会社で「扶養控除等申告書」を提出
     している人
  
   ※扶養控除等申告書の提出先
    申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長(平成23年分については税
    務署長及び市区町村長)へ提出することになっていますが、給与の支払者は、
    税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必
    要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。

 
 5.年末調整対象所得控除
   @社会保険料控除
   A小規模企業共済等掛金控除
   B生命保険控除(個人年金保険料)
   C 地震保険料控除
   D寡婦(夫)控除
   E勤労学生控除
   F配偶者控除
   G配偶者特別控除
   H扶養控除
   I障害者控除

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