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     役員や従業員への会社資金貸付けと源泉徴収  目次へ
 
 1.住宅取得資金以外の貸付 
   会社が役員や従業員に資金を貸し付ける場合、次に掲げる通常の利息相当額を
  徴収していないときは、通常の利息相当額と実際に役員又は従業員から徴収して
  いる利息との差額に相当する金額の現物給与の支給があったものとして取り扱わ
  れますので、会社はその現物給与について源泉徴収する必要が生じます。
 
   <通常の利息相当額>
    @会社が他から借り入れて貸し付けた場合
      その借入金の利率
    A上記以外
      貸付を行った日の属する年の前年の11月30日における公定歩合に年4%の
      利率を加算した金額
       2011.6.20現在公定歩合 0.3%
    ※:上記の利率より低い利率であっても、その利率が会社の平均調達金利など合
      理的な基準に基づくものであれば通常の利息相当額として認められます。

 2.住宅取得資金の取扱い
   使用人が受ける経済的利益については、住宅政策等の見地から、一定の経済的
  利益には課税されませんが、それを超える経済的利益には課税することとされてい
  ます。
   
   <課税となる経済的利益>
    平成23年12月31日までの間に受ける経済的利益のうち、次の算式で計算した
    金額

     @低利貸付けの場合
      住宅取得資金につき年1%の利率  − 住宅取得資金について実際に
      により計算した利息相当額         支払う利息の額  
       
     A利子補給の場合
    
       住宅取得借入金につき年1%の利率により計算した利息相当額-
        (住宅取得借入金について実際に支払う利息の額−利子補給金の額)                  
    従業員の負担する最終的な金利が年1%以上になる場合は、経済的利益に対す
   る課税は行われませんが、1%未満になる場合は課税が行われれ、この場合には
   所得税の源泉徴収が必要になります。

 3.非課税となる無利息貸付け
   貸付けが次に該当するものであるときは、その経済的利益に対しては課税しないこ
  ととされています。

   @災害や疾病等に基因する貸付
     返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

   A合理的と認められる貸付利率により利息を徴収している場合
   Bその年における利息合計額が5,000円以下である少額な経済的利益


  


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