1.源泉所得税の納付期限
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日ま
でに税務署に納めなければなりません(但し納期の特例あり)。原則として1日でも
納付が遅れると10%の不納付加算税が追徴されます(国通67@)。
2.不納付加算税の課税例外
以下の場合例外として適用されません
〜その納付が法定納期限までに納付する意思があった場合として政令で定める場
合に該当し、かつ当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から1月を
経過する日までに納付されたものであるとき
要するに納付しようと思ったが忘れており、まだ税務署から納税の告知がきてない場
合です次回の源泉所得税の納付期限(毎月納付の場合、翌月10日)までに次回の
源泉所得税とあわせて納付すれば不納付加算税はかかりません。
3.1月の日数計算
国税通則法67条Bの「一月を経過する日」はその日が休日の場合、翌日になりま
せん(法人税の確定申告は休日の延期の適用あります)。
「1月を経過する日」が日曜日の場合、納期限は月曜日ではなく金曜日になります。
ペナルティに休日の延期という優遇措置の考えがないためと思われます。
▲Page top
|