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     給与計算と源泉税  目次へ
 
 1.源泉徴収のあらまし 
   会社や事業主など、給与や報酬を支払うものは、その給与や報酬から所得税を
  天引きし、納税する義務があります(源泉徴収義務者)。
  毎月は、一定の計算に基づいて引引き、年末に年末調整にて最終確定します。
   給与や賞与として支給されるものは原則として、全て、源泉所得税の対象となり
  ますが、通勤費や食事代のように現物で支給されるものは非課税給与として対象
  外とされます。交通費でも電車やバスなどを利用して通勤している場合、非課税と
  なる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000
  円までの金額です。
   給料から天引きされる項目としては、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
  、所得税、住民税があります。
  
 2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と税額表
   所得税は収入の金額と扶養している家族の状況に応じて税負担が変わりますの
  で、毎年1月の給料支給の前までに社員全員が扶養家族の状況を「給与所得者の
  扶養控除等(異動)申告書」に記入して会社へ提出してもらいます。
   源泉徴収の税額表には大きく分けて日額表と月額表があります。月額表には徴
  収の仕方によって甲欄と乙欄があります。また、日額表にも甲欄、乙欄と丙欄という
  のがあります。
   課税対象額と扶養家族の人数に応じて「源泉徴収税額表」から税額を求めます。
     ※ 課税対象額 = 支給総額 - 通勤手当 - 社会保険料

  月額表は甲欄、乙欄と2つの徴収方法があります。一般的には乙欄は2箇所以上か
  ら給与を支給されている場合、一方では甲欄ですが、もう一方では乙欄になるという
  ことです。
  また、扶養控除等申告書の提出が無い場合も乙欄になります(高い税率で源泉徴
  収)。入社した場合は、パートタイマーでも必ず扶養控除申告書を書いてもらう必要
  があります(扶養控除等申告書は扶養家族がいるいないに関わらず必ず記入しても
  らう)。
 
 3.住民税
   住民税には、普通徴収と特別徴収というものがあります。普通徴収とは、納税者が
  直接、所轄の市町村に納税をする方式です。これは、
   〜市区町村が直接に納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収
     する方法です。原則として、6月、8月、10月および1月の4回に分納して納付
     する形になっております。
  特別徴収とは、会社が給与から毎月徴収し、支払う方法です。住民税は前年の所
  得に対して課税されます。この住民税は、前年の所得が会社によって、支払報告
  書として市区町村に提出され、それを元に計算されます。

 4.賞与の所得税
  月々の給与同様「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて算出します。
  適用される税率は、賞与の金額ではなく、前月の給料の額をもとに算定します。

  賞与支給額から社会保険料を控除した金額に、賞与の適用税率を乗じて計算した
  源泉所得税額が控除されることになります。
 
 5.退職金 
   退職金は勤務年数に応じて所得控除額が決まる。
      勤務年数        退職所得控除額
   20年以下の場合    40万円×勤務年数 (80万円に満たない場合は80万円)
   20年を超える場合   70万円×(勤務年数−20年)+800万円

 6.年末調整
   年末調整は1年間(暦年)の給与総額から各種控除を差し引いて税額を確定し、既
  源泉徴収額の過不足精算します。
   手順
  (1)給与年間総額確定
  (2)給与取得控除後の金額算出
  (3)各種控除差引
    @基礎控除       A配偶者控除     B扶養控除   C障害者控除
    D寡婦(夫)控除    E生命保険料控除  F地震保険料控除
    G社会保険料控除   H小規模企業共済掛金控除
  (4)税額の算出
  (5)住宅取得控除
  (6)確定納税額の算出
  (7)還付金・徴収金の算出

 


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