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企業の業績不振により、社員の賞与や役員の給与を未払にするというケースがあり
ます。
所得税の源泉徴収は、実際に支払いが行われた給与等に対する税額を、支払が行
われた 月の翌月10日までに納付しなければなりません。したがって、未払いの給与
については、実際に支払われる時まで源泉税額の納付義務は生じません。
一方、役員の未払賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までに支
払がな い場合には、その1年を経過した日に支払があったものとみなして、未払賞与
についての源泉徴収をしなければならないこととされています。
年末調整の段階で未払給与がある場合には、その支払が翌年に繰越される場合で
あっても、その支払が確定しているものは全て年末調整を行う給与に含めなければな
らないので、注意が必要です。
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