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     パート主婦所得の源泉徴収  目次へ
 
   パートで働いている主婦の方の年間収入額が103万円以下の場合、所得税は課税
  されませんが、毎月の給与の源泉徴収有無は気になります。
 
  ※ 103万円の根拠
    給与所得=その年の収入金額−給与所得控除額(最低65万円)
    課税所得=給与所得−基礎控除や配偶者控除等の各種控除(最低38万円)
    給与所得者はその年の給与収入金額が103万円(65万円+38万円)までであれば
    所得税は課税されないということです。(給与所得以外の所得はない前提)

 1.パートに対する源泉徴収
   パート所得はアルバイター賃金感覚に近いのですが、税法上、正社員の給与所得と同
  じ扱いとなります。 したがって、会社がパートに賃金を支給する際には、その支給形
  態に応じて源泉徴収することになります。
     -月給支払いの場合月額表適用
     -日払いの場合日額表を適用
     -「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がない
      ときは乙欄適用

  源泉徴収した税額は、年末調整によって精算されますので、パートの年間収入金額
  が103万円以下であれば結果として所得税は課税されず、源泉徴収された税額は
  全額還付されることとなります。
   ※中途退職した場合、精算してない場合が多いので、 源泉徴収されている場合
     確定申告により戻ります。


 2.パート収入と配偶者控除
   パート主婦は夫の控除対象配偶者の範囲で就労したいという意向が強く、多くの方
  が収入を年103万円以内に押さえられるよう労働時間を工夫しています。
  パート主婦の年収を103万円以内に抑えておけば、自身の所得税は非課税となり、
  また、夫の控除対象配偶者の対象にもなるということです。

   ※103万円を超えると夫の控除対象配偶者にはなれません。

 3.パート収入と配偶者特別控除
   配偶者控除は、上記のように配偶者の合計所得金額が38万円をわずかでも超え
  ると適用が受けられず税負担が急増する仕組みになっています。 この税負担を調
  整するために設けられている制度が、配偶者特別控除です。
   配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が0円から759,999円までの者に適用
  があり 、その所得に応じて最高38万円まで控除されます。
   ただし、ご主人の合計所得が1,000万円を超える場合や生計を一にしていない場合
  などには適用がありませんので要注意です。。

  



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