|
1.会社での源泉徴収(年末調整)誤りの場合
(1)会社の自主調整による還付
@社員が会社に在籍している場合
会社が「源泉所得税の誤納額充当届出書」を所轄税務署に提出し、その届出
書以後に納付すべき給与等に係る源泉徴収税額から控除する方法により、還
付されることになります。
A社員が退職している場合
会社が「源泉所得税の誤納額還付請求書」を所轄税務署に提出し、会社が還
付を受け、そして会社から還付してもらうことになります。
※原則として源泉徴収(年末調整)の誤りを確定申告や更正の請求によって是正
することはできませ。但し税務行政運用上、確定申告による是正も受理されて
いるようですので、所轄税務署にご確認下さい。
法令等:国税通則法第56条
所得税基本通達181〜223共-6
(2)税務署の指摘による再徴収
税務署が所得控除の誤り(過少納付)を知るに至った場合にも、税務署から会社
に是正の通知がいき、会社が再計算して徴収納付することになります。
所得税基本通達 194〜198共−1
所得税基本通達 183〜193共−8
2.会社の源泉徴収税額納付誤りの場合
(1)本来納付すべきだった税額より少なく納付した場合
納付書の税額欄に不足分の税額を記載して、摘要欄に「**年**月不足
分」と記載して納付します。納付が遅れると延滞税が増えますので早く納付
することが得策です。
(2)本来納付すべきだった税額より多く納付した場合
以下の2つの対処法があります。
@税額を還付してもらう方法
税務署へ提出する申請書と添付書類・部数
・源泉所得税の誤納額還付請求書
・還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し
・誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し
例 「預り金」総勘定元帳
A今後発生する税額に充当する方法
税務署へ提出する申請書と添付書類・部数
・源泉所得税の誤納額充当届出書
・充当をしようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し
・誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し
例 「預り金」総勘定元帳
▲Page top
|