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平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率が以下のよう
に変更されます。
〜定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下「250%定率法」と記載)から、定額
法の償却率を2倍した償却率(以下「200%定率法」と記載)へ
この結果、固定資産取得時期により、固定資産の償却管理は、煩瑣になります。
(平成23年12月改正減価償却制度)。なお償却計算事務処理の簡素化のための
例外規定もあります。
1.原則
平成24年4月1日以降取得分の固定資産について適用されます。
2.例外
(1)3月決算以外の会社
同じ期に取得した固定資産であっても取得タイミングで償却計算方法が異なり
ますので経過措置が設けられています。
〜平成24年4月1日より前の開始事業年度で平成24年4月1日以後終了
事業年度(改正事業年度)において取得したものは、平成24年4月1日
以後の取得であっても250%定率法による償却限度額の計算ができま
す。
(2)改正年度以前取得の既存資産で250%定率法を適用している資産の償却率
任意選択
200%定率法を採用する場合、従来の250%定率法と並存することになりま
す。このこと自体問題ありませんが、既存資産についても200%定率法に統
一することも認められます。その場合、償却額が減少するため、当初の法定
耐用年数内で償却が終了しないことがあります。そこで、税務署へ届出をす
ることによって、当初の法定耐用年数で終了できる経過措置が設けられてい
ます。(改正法令附則3条3項)
3.改正の推定根拠
法人税率を引き下げと課税ベース拡大をセットで、250%定率法から200%定
率法へ改正されたものと推定されます。
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