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      更正の期限ぎれ後の対処     目次へ
  
   確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気づいたときは、更正の
 請求をして正しい税額への訂正を求めることができます。更正の請求書が提出される
 と、その内容を検討しその請求内容が正当と認められたときは、納め過ぎの税金が還
 付されます。
 
   ただ、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内と厳しい期限が設
 けられていますが、期限を経過したとしても、税務署長の行う更正、決定等の期限内で
 処理できる事柄も多くあると思われますから、税務署長に対し、充分納得のいく理由を
 附した嘆願書を提出することが大切です。
   嘆願書という文言は、税法の規定にはありませんので、その取扱いについては税
 務署長の裁量に委ねざるを得ませんが、税務署長は、更正の請求の有無にかかわら
 ず、申告が誤りであると認識すれば、その誤りが過大であろうと過少であろうと、真実
 の税額に是正することになっています。
 
   ただし、税務署長は法定申告期限から5年以内に、納付すべき税額を減少させる
 更正をすることができる、と規定されていますので、5年を超えて減額の更正はできま
 せん。

 
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