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       償却資産税申告対象になるもの、ならないもの    目次へ
  
  償却資産税とは土地・建物、自動車以外の減価償却資産にかかる税金です
  資産を取得した際の申告要否ポイントは以下の通りとなります。
 
  1.免税点    
固定資産の区分 免税点
土地 課税標準となる
べき額の合計額
30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

  2.課税対象と課税客体とされない償却資産の線引き    
価額 会計処理区分 申告
要否
備考
20万円以上 @資産計上するもの

いずれの場合も無条
件で申告対象
(租法28条の2、67条の8他)

A30万円未満損金算入の規定で経
 費処理するもの

10万円以上20万円未満

@30万円未満損金算入の規定で経
  費処理するもの
地法341四、地令49
A資産計上して減価償却するもの
B資産計上して3年均等償却するも
  の
不要
10万円未満 @法人税法施行令133条による経 
 費処理するもの(少額資産損金算
 入)
不要

「ものは言いよう」で申
告要否が分かれる話
税務行政上は、Aで
も課税しないと考えら
れる

A30万円未満損金算入の規定で経
 費処理するもの

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