山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   法人個人共通
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
      不正な申告をするとどうなるか?    目次へ
  
   最近の事例で言いますと、脱税額が単年度2千万円で、起訴され、1億円で実刑と
 なります。1億円を超えるような脱税をすると、刑務所へ長期出張ということもあるとい
 うことです。
  1. 悪質な脱税
    さらに、以下のような悪質な例ですと、重加算税(35%)という高利貸し的な罰金が
   取られます。
    @2重帳簿を作成してごまかした。
    A帳簿等を隠したり、虚偽記載をした。
    B簿外資産の収入等を計上しない。
    C架空の株主を使って税金をごまかした。(留保金課税を免れた)

  2. その他の罰金
    @過少申告加算税(10%以上)
      申告書は期限内に提出したが、その税額が少なかった時。
    A無申告加算税(15%)
      申告書の提出がない時。調査を受ける前に納税した時は5%。
    B不納付加算税(10%)
      給与等の源泉税を翌月10日までに納付しなかった。
 
  3. 滞納を続けると
    納期限を過ぎて納付しないと
    @税務署から督促状が送られてくる。
    A督促状が発送されて10日以内に完納しないと滞納処分
    B税務署は強制的に徴収。 突然預金が使えなくなる!
      対象となるのは、土地、建物、現預金、売掛債権等です。
    C滞納すると、公官庁の指名業者の指定や、信用保証協会の保
      証が受けられなくなります。              

  
   ▲Page top
                             

 
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved