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最近の事例で言いますと、脱税額が単年度2千万円で、起訴され、1億円で実刑と
なります。1億円を超えるような脱税をすると、刑務所へ長期出張ということもあるとい
うことです。 1.
悪質な脱税
さらに、以下のような悪質な例ですと、重加算税(35%)という高利貸し的な罰金が
取られます。 @2重帳簿を作成してごまかした。 A帳簿等を隠したり、虚偽記載をした。 B簿外資産の収入等を計上しない。 C架空の株主を使って税金をごまかした。(留保金課税を免れた)
2.
その他の罰金 @過少申告加算税(10%以上) 申告書は期限内に提出したが、その税額が少なかった時。 A無申告加算税(15%) 申告書の提出がない時。調査を受ける前に納税した時は5%。 B不納付加算税(10%) 給与等の源泉税を翌月10日までに納付しなかった。 3.
滞納を続けると 納期限を過ぎて納付しないと @税務署から督促状が送られてくる。 A督促状が発送されて10日以内に完納しないと滞納処分 B税務署は強制的に徴収。 突然預金が使えなくなる!
対象となるのは、土地、建物、現預金、売掛債権等です。 C滞納すると、公官庁の指名業者の指定や、信用保証協会の保
証が受けられなくなります。
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