届出先
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届出書式
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届出期限等
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法務局(登記所)
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本店移転登記申請書
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移転日から2週間以内(支店登記をしている支店がある場合は、支店管轄登記所へも3週間以内に)
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支店移転登記申請書
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【本店所在地では】移転日から2週間以内
【支店所在地では】移転日から3週間以内
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変更登記申請書(住居表示変更による本店・支店の変更)
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本店所在地においては変更があったときから2週間以内
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税務署(税務署長)
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異動届出書
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変更後、遅滞なく
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給与支払事務所等の移転届出書
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事務所等の移転日から1か月以内
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税務事務所
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異動届出書(事業開始等申告書)
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都道府県条例で定められた期限まで
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市町村
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異動届出書
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市町村で定める期限
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労働基準監督署(労働基準監督署長)
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労働保険名称、所在地等変更届
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移転のあった日の翌日から10日以内
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建設物・機械等設置・移転・変更届
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工事開始の30日前までに
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(都道府県労働局歳入徴収官)
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労働保険確定保険料申告書
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本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係の消滅した日から45日以内
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(労働基準監督署長、公共職業安定所長)
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労働保険保険関係成立届
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本店を他の監督署の管轄に移転した場合、保険関係の成立日の翌日から起算して10日以内
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(労働局歳入徴収官)
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労働保険概算保険料申告書
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移転後の保険関係成立の日から50日以内
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(労働基準監督署長)
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時間外労働・休日労働に関する協定届
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管轄内、管轄外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく
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適用事業報告
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移転後、遅滞なく
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就業規則届
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管轄内、管轄外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく
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公共職業安定所(公共職業安定所長)
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雇用保険事業主事業所各種変更届
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同一管轄内、管轄外を問わず、移転の日の翌日から起算して10日以内
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社会保険事務所(地方社会保険事務局または健康保険組合、厚生年金基金)
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健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届
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移転のあった日から5日以内
管轄外への移転の場合は登記簿(新住所の証明)を添付
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