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     税務調査の結果に不服の時は     目次へ
 
  税務調査の結果には正当なものもあれば、不当なものもあります
 「不当だ」と思ったら、きちんと主張する必要があります。
 税務署の調査結果に不服な場合、税務署長に「異議申し立て」を行なうことができ
 ます。手順は税務署に調査結果を一旦決めてもらい、その後その内容に対して、 
 異議申し立てをします。
  但し、修正申告書を提出すると、その内容を認めたことになり異議申し立てをす 
 る権利が無くなります。従って、不服の時は修正申告書を提出してはいけません。

 異議申立てとは
  1.税務署等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときはこれ 
   らの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを
   「異議申立て」といいます。

  2.異議申立ては、処分の通知を受けた日から2か月以内に異議申立書を提出す
   ることにより行います。
   異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査し
   その結果を異議決定書謄本で納税者に通知します。

  3.この異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合にはさらに
   国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」とい
   います。
   審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日から1か月以内に審査請求書
   を提出することにより行います。審査請求書を受理した国税不服審判所長は、
   その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本で納税
   者に通知します。

  4.国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起す
   る ことができます。この訴えの期限は、裁決書謄本の送達を受けた日から3か
   月以内です。  
 
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