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       事業所税    目次へ
 
   事業所税は店舗をたくさん使用して事業を行なうとかかってくる税金です。人口・企
 業が集中している大都市(人口30万人以上)の都市環境の整備および改善のための
 事業費にあてるために、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税されま
 す。 
  東京都の場合は、23区全域で事業所床面積の合計が1,000平米超、または、23区
 全域で従業者数の合計が100人超です。床面積1,000平米超の場合は、1平米600円
 従業員100人超の場合は、従業員給与総額の0.25%です。事業所税の納税義務者と
 なるのは、ビルを借りてそこで実際に事業をやっている事業者です

                              
項   目 資  産  割 従 業 者 割
納税義務者 事業を行う法人又は個人
課税標準 事業所床面積
(借り受けている分を含む。)
従業者給与総額
(賞与を含み,退職金は除く。)
税 率 1uにつき 600円 従業者給与総額の0.25%
免税点 延べ床面積 1,000u以下 従業者数 100人以下
課税標準の算定期間 法  人  事 業 年 度
個  人 
 1月1日〜12月31日
納付方法 申告納付
申告納付の期限 法  人  事業年度終了の日から2か月以内
個  人 
 翌年の3月15日まで

 課税団体  70団体(平成19年4月1日以降)

  1.東京都(特別区の存する区域に限る。)
  2.地方自治法第252条の19第1項の市(17市)
  3.2以外の市で、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は近畿圏
   整備法第2条第3項に規定する既成都市区域を有する市(8市)

  4.2及び3以外の市で、人口30万以上の市で政令で指定するもの(44市)

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