|
取得時効(権利の取得を認める時効)
|
項目
|
期間
|
起算点
|
所有権
|
20年
|
所有の意志をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合
|
10年
|
上記の場合うち、善意・無過失に占有した時
|
所有権以外の財産権
|
所有権の場合を準用
|
|
消滅時効(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
|
項目
|
期間
|
起算点
|
貸 金
|
商人間の貸金
|
5年
|
弁済期の定められた債権→弁済期 弁済期の定められていない債権→債権成立時
|
協同組合等の個人への貸付金
|
貸付金の支払日
|
銀行からの証書貸付
|
当座貸越による貸付金
|
銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日
|
貸付金の利息、遅延損害金
|
利息→特約がなければ貸付日 遅延損害金→弁済期
|
不当利得返還請求権
|
10年
|
不当利得返還請求権の発生した日
|
売 買 代 金
|
生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権
|
2年
|
商品の代金請求権が主張できる日
|
仕 事 に 関 す る 債 権
|
工事の請負代金請求権
|
3年
|
工事が終了した日
|
製靴・家具等の製造代金
|
請負工事終了時。ただし、特約によりこれと異なる弁済期を定めた時は、その弁済期の時点
|
居職人・製造人の債権
|
2年
|
居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし特約等がある場合はそれに従う。
|
レンタルサービスの債権
|
1年
|
代金の支払時、ただし、取引慣行に従う場合も多い。
|
機械リース代金
|
宿泊料、飲食料
|
賃 金 報 酬
|
労働者の給料請求権
|
2年
|
給料請求権を主張できる日(給料日)
|
取締役の報酬請求権
|
5年
|
報酬請求権を請求できる日(報酬請求日)
|
損 害 賠 償 請 求 権
|
債務不履行に対して
|
10年
|
報酬請求権を請求できる日(報酬支払日)
|
不法行為に対して
|
3年
|
被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時
|
賃貸借・使用貸借に対して
|
1年
|
貸主が貸借物の返還を受けた時
|
形 成 権
|
取消権
|
5年
|
追認をなし得る時
|
取消権以外の形成権
|
10年
|
形成権が行使できる時
|
定 期 給 付 債 権
|
1年以内の定期(金)給付債権 貸借料、地代、給料等
|
5年
|
毎期の債権が成立する時
|
手 形 ・ 小 切 手
|
満期白地の白地補充権
|
3年
|
満期日
|
為替手形の引受人に対する請求権
|
裏書人に対する遡求権
|
1年
|
拒絶証書作成日または満期日
|
保証人に対する遡求権
|
呈示期間経過の翌日
|
手形の裏書人からの再遡求権
|
6ヶ月
|
受戻しの日または償還しないで訴えられた日
|
小切手の振出人・裏書人に対する遡及権
|
呈示期間経過の翌日
|
小切手の裏書人からの再遡及権
|
受戻しの日または償還しないで訴えられた日
|
|
▲Page top
|