保存 年限
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該当する文書類
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起算日起算
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10年
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商業帳簿および営業に関する重要書頬(貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案と附属明細書、総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿・株式割当簿、株式台帳、株主名義書換簿・配当簿、印鑑簿、倉庫証券簿、判取帳など)
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帳簿閉鎖の日
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7年
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@
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取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など) ※ 証憑書類のうち取引に関する事頂(法規の別表20に定 める記載事頂の全部または一部)を帳簿に記載することに代えて、記載されている書頬を整理保存している場合の書類を含む
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帳簿閉鎖日および書類作成日・受領日の属する事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出期限の翌日)
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A
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決算に関して作成された書類(商法で10年保存が義務つけられているもの以外)
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B
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現金の収受、払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類(領収書、預金通帳、借用証、小切手、手形控、振込通知書など)
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C
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有価証券の取引に際して作成された証憑書類(有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など)
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D
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たな卸賀産の引渡し、受入れに際して作成された書類以外の取引証憑書類(請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など。資本金1億円超の大法人の場合)
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E
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書
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法定納期限
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F
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給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書
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課税関係終了の日
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G
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源泉徴収簿(賃金台帳)
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法定納期限
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H
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資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿、課税仕入に関する請求書等
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課税期間末の翌日から2か月を経過した日
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I
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課睨時期において有する土地等の地目・面積・所在地等を記録した帳簿
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申告書提出の翌日
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5年
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@
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たな卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書頬以外の取引証憑書類(資本金1億円以下の中小法人の場合) ※ その書類が帳簿代用書類こ該当する場合には、7年間保存しなければならない
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書類を作成・受領した事業年度終了日の翌日から2か月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出期限の翌日)
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A
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たな卸資産の引渡し・受入れに際して作成された取引証憑書類(納品書、送り状、貨物受領証、入庫報告書、出荷依頼書、検収書など)
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B
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課税地域において有する土地等の異動および評価に際して作成・受領した書煩(地形図、測量図など)
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作成・受領した課税時期に係る申告書の提出期限の翌日
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C
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非課税貯蓄申込書、同申告書、同限度額変更申告書、同異動申告書、同勤務先異動申告書、同席廃止申告書などの写し
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これらの申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年
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D
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海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継継続用申告書、海外転勤者の国内勤務報告書などの写し
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E
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退職等に関する通知書
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F
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監査役の監査報告書(本店据置き分) ※ 支店据置き分はその謄本を3年保存
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定時株主総会の会日の2週間前
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