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  不動産の登記

登記、登録などの事項 課税標準 税率
1所有権の保存の登記
 
 特例 (土地) 平成18年4月1日〜20年3月31日
不動産の価額 2/1,000

1/1,000
2所有権の移転の登記
  イ相続、法人の合併による移転登記 不動産の価額 2/1,000
  ロ遺贈、贈与その他無償名義による移転登記 2/1,000
  ハ共有物の分割による移転登記  10/1,000
  二その他の原因による移転登記 2/1,000
3地上権、永小作権、賃借権、採石権の設建・転  貸・移転の登記
  イ設定・転貸の登記 不動産の価額 5/1,000
  ロ相続、法人の合併による移転登記 1/1,000
  ハ共有に係る権利の分割による移転登記  1/1,000
  二その他の原因による移転登記 5/1,000
4地役権の設定の登記 承役地の不動産の個数 1個につき1,500円
5先取特権の保存、質権・抵当権の設定、強制競 
 売、担保権の実行としての競売、強制管理に係 
 る差押え、仮差押え、仮処分・抵当付債権の差 
 押えその他権利の処分の制限の登記
債権金額、極度
金額または不動
産工事費用の予
算金額

1/1,000

6 先取特権、質権・抵当権の移転の登記
  イ相続、法人の合併による移転登記 債権金額または
極度金額
1/1,000
  ロその他の原因による移転登記 2/1,000
6-2 根抵当権の一部譲渡、法人の分割による移
   転の登記
一部譲渡・分割
後の共有者の数
で極度金額を除
した額
2/1,000
6-3 抵当権の順位の変更の登記 抵当権の件数 1件につき1,000円
7 信託の登記
  イ所有権の信託登記 不動産の価額 2/1,000
  ロ所有権以外の権利の信託登記 1/1,000
8 相続財産の分離の登記
  イ所有権の分離の登記 不動産の価額 2/1,000
  ロ所有権以外の権利の分離の登記  1/1,000
9 仮登記
  イ所有権の保存の仮登記、保存の請求権保 
   全の仮登記
不動産の価額 1/1,000
  ロ所有権の移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記
    ・相続、法人の合併による移転の仮登記、 
     移転の請求権保全の仮登記
不動産の価額 1/1,000
    ・共有物の分割による移転の仮登記、移  
     転の請求権保全の仮登記
1/1,000
    ・その他の原因による移転の仮登記、移  
     転の請求権保全の仮登記
5/1,000
  ハ地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定・転貸・移転の仮登記、設定・転
   貸・移転の請求権保全の仮登記
    ・設定・転貸の仮登記、設定・転貸の請求権
     保全の仮登記
不動産の価額 2.5/1,000
    ・相続、法人の合併による移転の仮登記、 
     移転の請求権保全の仮登記
0,5/1,000
    ・共有に係る権利の分割による移転の仮登
     記、移転の請求権保全の仮登記
0,5/1,000
    ・その他の原因による移転の仮登記、移転
     の請求権保全の仮登記
2,5/1,000
  二 信託の仮登記、信託設定の請求権保全の仮登記
    ・所有権の信託の仮登記、信託設定の請 
     求権保全の仮登記
不動産の価額 1/1,000
    ・所有権以外の権利の信託の仮登記、信 
     託設定の請求権保全の仮登記
0,5/1,000
  ホ 相続財産分離の仮登記、移転の請求権保全の仮登記
    ・所有権の分離の仮登記、移転の請求権保
     全の仮登記
不動産の価額 1/1,000
    ・所有権以外の権利の分離の仮登記、移転
     の請求権保全の仮登記
0.5/1,000
  へ その他の仮登記  不動産の個数 1個につき1,000円
10 所有権の登記のある不動産の表示の変更・更正の登記で次のもの
  イ土地の分筆、建物の分割、区分による表示
   の変更登記
分筆、分割、区分後の不動産の個数 1個につき1,000円
  ロ土地、建物の合併による表示の変更登記 合併後の不動産の個数 1個につき1,000円
11 附記登記、抹消した登記の回復の登記、登記
  の更正、変更登記(1〜10までの登記に該当
  するもの、土地・建物の表示の登記に係るも
  のを除く)
不動産の個数 1個につき1,000円
12 登記の抹消(土地、建物の表示の登記の抹消
   を除く)
不動産の個数 1個につき1,000円
(同一の申請書により20個を
超える不動産について登記の
抹消を受ける場合、申請件数
1件につき2万円)
 
  会社の商業登記
登記、登録などの事項 課税標準 税率
1 会社、相互会社につき本店の所在地においてする登記(4を除く)
  イ 合名会社、合資会社の設立登記(合 
    併・組織変更による設立を含む)
申請件数 1件につき6万円
  ロ 株式会社の設立登記
   (ホの登記に該当するものを除く)
資本の金額 7/1,000(最低税額は、申
請件数1件につき15万円
  ハ 有限会社の設立登記
    (ホの登記に該当するものを除く)
資本の金額 7/1,000(最低税額は、申
請件数1件につき6万円)
  二 株式会社、有限会社の増資の登記
    (へに該当するものを除く   )
増資金額 7/1,000(最低税額は、申
請件数1件につき6万円)
  ホ 合併または組織変更による株式会社
、   有限会社の設立の登記    
資本の金額 1,5/1,000
  へ 合併による株式会社、有限会社の資
    本の増加の登記
増加資本金額 1,5/1,000(ホの消滅会社
、組織変更会社、への消
滅会社の資本金=消滅
会社が合名・合資会社の
場合は900万円=を超え
る部分については、7/1,000。税額3万円未満
は3万円)
  卜 相互会社の設立登記(合併・組織変
    更による設立を含む)
申請件数 1件につき30万円
  チ 転換社債、新株引受権付社債の登 
    記、第2回以後の転換社債、新株引受
    権付社債の払込みによる変更登記    
申請件数 1件につき9万円
  リ 支店の設置の登記    

支店の数

1箇所につき6万円
  ヌ 本店、支店の移転登記 

本・支店の数

1箇所につき3万円
  ル 社員、取締役、監査役に関する事項
    の変更登記 
申請件数 1件につき3万円(資本金
1億円以下の会社は1万
円)
  ヲ 支配人の選任、その代理権の消滅登
    記   
申請件数 1件につき3万円
  ワ 社員の業務執行権の喪失、業務執 
    行の停止、業務代行者の選任、取締
    役・監査役の職務執行の停止、代表 
    取締役・取締役・監査役の職務代行 
    者の選任登記
申請件数 1件につき3万円
  カ 商号の仮登記 申請件数 1件につき3万円
  ヨ 会社、相互会社の解散登記        申請件数 1件につき3万円
  タ 会社の継続登記、合併が無効とされ
    た場合の消滅した会社・相互会社の 
    回復登記、会社・相互会社の設立の 
    無効・取消の登記  
申請件数 1件につき3万円
  レ 登記事項の変更、消滅・廃止の登記
    (イ〜タに掲げるものを除く)
申請件数 1件につき3万円
  ソ 登記の更正の登記   申請件数 1件につき2万円
  ツ 登記の抹消   申請件数 1件につき2万円
2 会社または相互会社につき支店の所在地においてする登記(4を除く)
  イ 1のイからレまでに掲げる登記  申請件数 1件につき9,000円(資本
金1億円以下で1のワの
登記申請だけの場合
6,000円)
  ロ 登記の更正の登記、登記の抹消  申請件数 1件につき6,000円
3 外国会社、外国相互会社につき営業所の所在地においてする登記(4を除く)
  イ 営業所の設置の登記 営業所の数 1箇所につき9万円
  ロ 登記の更正の登記、登記の抹消 申請件数 1件につき6,000円
  ハ イ、ロに掲げる登記以外の登記 申請件数 1件につき9,000円

4 会社、相互会社につき本店または支店の所在地においてする清算に係る登記
  (外国会社、外国相互会社につきその営業所の所在地においてする清算に係
  る登記を含む)

  イ 商法123条第1項、第2項の規定によ 
    る清算人の登記
申請件数 1件につき9,000円
  ロ 清算人の職務執行の停止、取消し、
    変更、清算人の職務代行者の選任・ 
    解任・変更の登記
申請件数 1件につき6,000円
  ハ 清算の結了の登記 申請件数 1件につき2,000円
  二 登記事項の変更・消滅・廃止の登記
    、登記の更正の登記、登記の抹消
申請件数 1件につき6,000円

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