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1文書の効力
印紙貼り忘れでも、その書類は有効。
但し税務調査で発見されると過怠税が課せられます。
不足額の3倍の過怠税が、消印されていない場合は、貼ってある印紙と同額の過怠
税が課せられます
2印紙税の節約
約束手形の例 たとえば
@ 1160万円の手形領収書1枚で4000円、1000万円と160万円に分割すると2400円
A 2043万円手形領収書1枚で6000円、2000万円と43万円に分割すると2400円。
B インターネットはデータの送受信なので今のところ印紙不要。
E クレジットカードで代金決済したレシートに印紙は不要。
F 領収書の消費税を別建表示できれば本体価格のみ課税対象。
G契約書は1枚のみ作成し2枚目をコピーで済ませれば印紙は不要
3.知って得する物知り博士
@印紙負担者は文書作成発行者。作成者が複数の場合、連帯して行なうことにな
ります
A外国で作成した契約書に印紙税は不要です。
ただし、後日のトラブルを避けるため、作成場所を記載するとか、契約時の写
真を撮っておく等の配慮は必要です
B印紙の消印の方法
消印は、作成者のみならず、代理人、使用人、従業員の印章または署名であれ
ば認められます。(令5条)
C誤って消印した印紙の還付
消印した文書と印鑑を税務署に持参すれば還付が受けられます。
D契約金額が記載されていないもの
一律に200円の印紙をはります。
Eよくある「名刺の裏を利用した覚書領収」にも印紙はいります
F個人間で営業に関係ない趣味の品を売買して領収書を出す場合印紙は不要で
す。
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