購入済固定資産の事後補修、機能アップ費用を経費にするか、資産計上するかに
ついては判断を迷うことが多々あります。
一般的な解釈は以下の通りですが、修理内容が多岐に渡り、金額が多額の場合、
単純に判断できない場合があります。
〜その支出により固定資産の価値が増加しまたは耐用年数が延長する場合は
資本的支出、単なる故障修理等の場合は修繕費
税務上の詳細な取扱いは、以下の通りとなります。
1.支出を資産計上する場合(資本的支出)
資本的支出とは、修理、改良などその名義のいかんを問わず、固定資産につい
て支出する金額のうち次の金額をいいます(令132)。
(1)使用可能期間(耐用年数)が延長されると認められる場合
(2)価額が増加すると認められる場合
<資本的支出の例示>
-建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分の費用
-用途変更のための模様替えなど改造または改装に直接要した費用
-機械の部品をとくに品質や性能の高いものに取り替えた場合の取替費用のう
ち、通常の取替えに要する費用を超える部分の金額
2..支出を修繕費処理できるもの
固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の通常
の維持管理費用、あるいは災害等に対する原状回復費用などをいいます。
<修繕費の例示>
-建物の移築に要した費用
※解体移築については旧資材を70%以上使用し、移築後の建物が移築前
のものと同一の規模および構造のものである場合に限られます。
-機械装置の移設に要した費用
-地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用
地盤沈下により海水などに侵害されるのを防止するための建物・機械装置など
の床上げ、地上げ、移設に要した費用
-現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の敷
設に要した費用および砂利道または砂利路面に砂利、砕石等を補充するため
に要した費用
〜基通7−8−2 基通7−3−12
3.形式基準による判定
現実の判断は煩瑣で、迷うケースが多々あります。そこで実務的には、通常、次の
形式基準で判定します。
(1)少額または周期の短い費用の損金算入(基通7−8−3)
一つの修理や改良のために支出した費用が、次のいずれかに該当すれば修
繕費として経費経理できます。
@支出額が20万円未満の場合
Aおおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合
(2)形式基準による修繕費の判定(基通7−8−4)
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額で次のいずれかに該
当するものは、修繕費として経費経理できます。
@支出額が60万円未満の場合
A支出額が修理・改良をした固定資産の前期末の取得価額のおおむね10%
相当額以下である場合
※10%基準は、「原始取得価額+前期末までに支出した資本的支出の額」
で判定し、帳簿価額(未償却残高)は関係ありません。
(3)資本的支出と修繕費の区分の特例(基通7−8−5)
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合には、継続適用を条
件として、次のいずれか 少ない金額を修繕費として経費経理できます。
@支出額の30%相当額
Aその固定資産の前期末取得価額の10%相当額
(4)災害などの場合の特例(基通7−8−6)
災 害などで損傷した固定資産に対する支出額で、資本的支出であるか修繕
費であるかが明らかでない ものは、支出額の30%相当額を修繕費として経費
経理できます。
※ (2)〜(4)の基準は、資本的支出であることが明らかな金額には適用されません。
▲Page top
|