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 1.メリットを受ける事業者とは?
   輸出業者など、免税売上高の多い事業者は、毎期継続して消費税の還付を受け
  ることがあります。
  そのような事業者にとっては、できるだけ早期に還付を受けられれば、資金繰りが
  安定します。そこで、課税期間を1か月ごと又は3か月ごととすることができるとされ
  ています。
   
 2.手続き・提出時期
   課税期間の特例の適用を受けようとする場合には、この「消費税課税期間特例選
  択変更届出書を提出します。
  この届出を提出すると、 2年間は、通常通り1年1回の申告に戻すことはできませ
  ん。
  また、1か月ごととした課税期間を3か月ごとに変更する場合と、3か月ごととした課
  税期間を1か月ごとに変更する場合にも、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」
  を提出します。

   「消費税課税期間特例選択・変更届出書」は、特例を受けようとする又は変更しよ
  うとする短縮に係る課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。

   なお、1か月ごとの課税期間を選択した場合に、3か月ごとの課税期間に変更する
  場合、あるいはその逆の変更の場合には、同届出書の効力が発生してから一定期
  間は同届出書を提出できません。

 3.メリット・デメリット
   (1)メリット
     還付が早く受けられます(資金繰り有用)。
  (2)デメリット
     @申告回数増えます
       〜3ヶ月毎の場合は年4回、1ヵ月毎の場合は年12回
     A税務調査の頻度が増えます。                 
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