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消費税は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%へと変更される
見込みです。
3%〜5%の税率増を考えると、消費税が増える前に、設備投資や備品等購入を行お
うと考えがちですが、事業者の立場と個人消費者の立場では損得は異なるため、慎
重に判断する必要があります。
1.事業者
事業者(法人、個人事業主)が毎年納める消費税は、売上等に係る「預かった消
費税」と仕入・経費支出等に係る「支払った消費税」の差額です。
「預かった消費税」とは、売上に係るお客さんから頂いた消費税であり、「支払った消
費税」とは、仕入・経費の支払いに係る業者等へ支払った消費税です。増税後の高
い税率で消費税をあずかり、高い税率で消費税を支払う場合、支払った消費税が増
加しますので、決算時において納付する消費税は絶対的に多くはなりません。あわ
てて前倒しで仕入等を行う必要はなく、必要性を考慮して冷静に判断する必要があ
ります。
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預った消費税
〜売上等 |
支払った消費税
〜仕入、外注加工賃
経費支出等 |
差引き納付する消費税 |
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2.個人消費者
個人消費者は増税施工日の直前に「駆け込み購入」する方が当然得です。特に
住宅の建築・購入は影響大です。高額な住宅の建築・購入の場合、税率が大きく変
わると影響大となりますので、経過措置がとられる見込みです。即ち増税施工日前
(※)に契約して、引渡しが増税施工日以後の場合、消費税率は現行税率5%据え置
きという対処がされる見込みです。
※増税施工日前-----6ケ月前以前等の条件がかんがえられます
過去の税制で、税率が3%から5%に変わったタイミングでも、同様の措置がとられ
ました。
〜政治の世界は不透明であり、改正施行日は確定ではありません。
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