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       消費税率増の影響   目次へ
   
  消費税は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%へと変更される
 見込みです。

 3%〜5%の税率増を考えると、消費税が増える前に、設備投資や備品等購入を行お
 うと考えがちですが、事業者の立場と個人消費者の立場では損得は異なるため、慎
 重に判断する必要があります。


 1.事業者
    事業者(法人、個人事業主)が毎年納める消費税は、売上等に係る「預かった消
  費税」と仕入・経費支出等に係る「支払った消費税」の差額です。

  「預かった消費税」とは、売上に係るお客さんから頂いた消費税であり、「支払った消
  費税」とは、仕入・経費の支払いに係る業者等へ支払った消費税です。増税後の高
  い税率で消費税をあずかり、高い税率で消費税を支払う場合、支払った消費税が増
  加しますので、決算時において納付する消費税は絶対的に多くはなりません。あわ
  てて前倒しで仕入等を行う必要はなく、必要性を考慮して冷静に判断する必要があ
  ります。

 
 預った消費税
  〜売上等 
 支払った消費税
  〜仕入、外注加工賃
   経費支出等
  差引き納付する消費税

 2.個人消費者
    個人消費者は増税施工日の直前に「駆け込み購入」する方が当然得です。特に
  住宅の建築・購入は影響大です。高額な住宅の建築・購入の場合、税率が大きく変
  わると影響大となりますので、経過措置がとられる見込みです。即ち増税施工日前
  (※)に契約して、引渡しが増税施工日以後の場合、消費税率は現行税率5%据え置
  きという対処がされる見込みです。

  
   ※増税施工日前-----6ケ月前以前等の条件がかんがえられます

   
   過去の税制で、税率が3%から5%に変わったタイミングでも、同様の措置がとられ
   ました

     〜政治の世界は不透明であり、改正施行日は確定ではありません。



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