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従業員の給与から預かった源泉所得税の納付は毎月10日に発生します。 しかし源
泉所得税の法定納期限を過ぎてから納税ということも時にはあります。この場合原則
として納税額の10%をペナルティとして課されます。
10%ペナルティは相当厳しい処置なので以下の例外があります。
1.ペナルティが5%に
次の2つの要件を満たしていると、ペナルティが5%になります。
(1)納税告知(税金を納めなさいという税務署からの通知)を受ける前に期限後に納
税したこと
(2)税務調査があって、告知されることを予知して納税されたものでないこと
次の3つのケースは「告知を予知してない」とされます。
@税務調査の日時の連絡があった段階で納税してた場合
A税務署が電話等で納付確認を行った結果、自主的に納付された場合
B説明会等により一般的な説明を受けて、自主納付した場合
2.ペナルティの救済
(1)正当な理由がある場合の非課税
期限後納付になったことに正当な理由があると認められる場合はペナルティはあ
りません。考えられるケースは以下の通りです。
@税法解釈の取扱の変更、
A扶養控除申告書の記載誤り、
B金融機関の事務処理誤
C災害など
(2)"うっかり"遅延納税の場合の不適用
上記のケースは稀であり、現実には"うっかり忘れ"がほとんどのようです。
次の場合、不納付加算税は不適用になります。
@納期限の翌日から1ヶ月以内に納付して
Aかつ、その直前1年分について納付の遅延をしていないこと
※根拠
平成18年12月25日付課法8-5ほか3課共同「源泉所得税の不納付加算税の
取扱について」の一部改正
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