山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   その他
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
       不納付加算税(所得税)の猶予  目次へ
 
  従業員の給与から預かった源泉所得税の納付は毎月10日に発生します。 しかし源
 泉所得税の法定納期限を過ぎてから納税ということも時にはあります。この場合原則
 として納税額の10%をペナルティとして課されます。
  10%ペナルティは相当厳しい処置なので以下の例外があります。

  1.ペナルティが5%
    次の2つの要件を満たしていると、ペナルティが5%になります。
   (1)納税告知(税金を納めなさいという税務署からの通知)を受ける前に期限後に納
     税したこと
   (2)税務調査があって、告知されることを予知して納税されたものでないこと
     次の3つのケースは「告知を予知してない」とされます。
     @税務調査の日時の連絡があった段階で納税してた場合
     A税務署が電話等で納付確認を行った結果、自主的に納付された場合
     B説明会等により一般的な説明を受けて、自主納付した場合
  
  2.ペナルティの救済
   (1)正当な理由がある場合の非課税
     期限後納付になったことに正当な理由があると認められる場合はペナルティはあ
     りません。考えられるケースは以下の通りです。
      @税法解釈の取扱の変更、
      A扶養控除申告書の記載誤り、
      B金融機関の事務処理誤  
      C災害など
   (2)"うっかり"遅延納税の場合の不適用
     上記のケースは稀であり、現実には"うっかり忘れ"がほとんどのようです。
     次の場合、不納付加算税は不適用になります。
      @納期限の翌日から1ヶ月以内に納付して
      Aかつ、その直前1年分について納付の遅延をしていないこと
        
        

    ※根拠
     平成18年12月25日付課法8-5ほか3課共同「源泉所得税の不納付加算税の
     取扱について」の一部改正

                                  
         
   ▲Page top
     
   

                                                                                                                                 
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved