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非常勤役員に対する年払い役員報酬等の取り扱い留意点 |
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定期同額給与以外の支給形態で役員に報酬を支払う場合に、そのことを税務署に
事前に届出ないと報酬を会社の経費として認められなくなりました。
非常勤役員に対して年1回だけ役員報酬を支払っているケースは、今までの税法の規
定では会社の経費として認められていたのですが今後は事前に税務署に届け出なけ
れば役員賞与とされて、会社の経費にならなくなるということです。
1.届出期限
次のいずれか早い日となっています ①役員給与を定める決議をする株主総会の日から1カ月を経過する日
②職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4カ月を経過する日
また、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員(非常勤役員等)に
支給する給与については、事前確定届出給与の届出が不要となりました。
2.届出事項の内容 (1)支給対象者の氏名、役職名 (2)支給時期、支給時期ごとの支給金額 (3)2を定めた日、定めた機関等(取締役会、株主総会等) (4)事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日 (5)事前確定届出給与とした理由、2の支給時期にした理由
(6)当会計期間における事前確定届出給与以外の定期同額給与の支給時期、支給
金額 (7)直前会計期間の給与の支給時期、支給金額 ~上記1~7は、事前確定届出給与の支給対象者に対するものです。 (8)当会計期間における他の役員の給与の支給時期、支給金額 ~対象者以外の他の役員の給与まで事前に税務署に報告することになり、
事前確定届出給与を支給すると、その会社の全役員の1年間の役員報酬を月
ごとにすべて事前に届け出ることになってしまいます
税務署が会社の給与を管理しているような感じを抱き違和感を感じます。
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