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      取締役会設置会社と、取締役会非設置会社の長短    目次へ
 
   会社法が平成18年の5月に施行されました。

 会社法施行後の株式会社は、従来の株式会社形態である取締役会設置と、従来の
 有限会社形態に近い取締役会非設置会社の大きく2つの型があります。

 取締役会設置会社と取締役会非設置会社の違いは以下の通りです。

項目 取締役会設置会社 取締役会非設置会社
株主総会役割 -経営方針の概要を決定する -株式会社の組織、運営、管
 理その他株式会社に関する
 一切の事項を決定
〜株主総会の指示のもとに 
 取締役が法律上、法律外の
 各行為を行う
取締役会役割 -会社経営における具体的な
 意思決定をする
-決定事項を遂行する代表取
 締役の行動を監督する
-
条件 -取締役3名、監査役(その他
 、会計参与なども含む)1名
 以上が必要
-
所有と経営の分離 -有 -無
株式譲渡制限 -取締役会の承認必要
-株式譲渡制限を廃止するに
 は取締役会設置会社である
 ことが条件になる
-株主総会の承認必要
メリット -株主総会を開催することなく
 取締役会で迅速に会社経 
 営における具体的な意思決
 定をすることができる
-対外的な信用度を高められ
 る
-株式を公開するには必要
-株主と取締役が同一人であ
 る同族経営である中小規模
 の会社ではより迅速な意思
 決定を行なえる
デメリット -株主と取締役が同一人で、
 かつ、同族経営である中小
 規模の会社では、取締役会
 を置くメリットは希薄
-対外的な信用度、弱い場合
 もある
-株式公開するには不向き

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