税務署から「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼につ
いて」といった資料が送られてくることがあります。通常これは資料せんと呼ばれてお
り、作成範囲は一定期間における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、
10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待交際費といった
ように作成範囲が定められています。資料せんの提出は、法的に義務付けられてい
るものではありませんので、必ずしも提出しなくても法的には全く問題ありません。
従って時間的に作成する余裕がない場合、その旨連絡しておくことがよい対処法と
言えます。 1.作成目的 資料せんに記載した相手先の会社の調査資料とするためです。 税務署は資料せんを相手先の会社の税務調査の際に持参し、帳簿等調査に際
して資料せんに記載されている内容が計上されていない場合、計上漏れを疑い、
それを突破口に計上漏れ有無についてチェックを行なっていきます。それ以外に
も、資料せんを元に、無申告の会社に調査に入る、という事もあります。逆に言え
ば、提出した会社自体はそれほど問題にはされないという事です。資料せんは相
手先の申告内容を間接的に検証するための資料になるので反面資料と呼ばれ
ています。
2.資料せん以外の反面資料の蒐集例
資料せんの他に反面資料としては、以下のようなものが考えられます。
-200万円を超える外国送金をすると、銀行から税務署へ「国外送金等調書」と
いう形で、送金者の情報が報告される。
-不動産の売買や贈与は、不動産の登記を変更すると、法務局から税務署に報
告される。
-ゴルフ会員権は、名義変更をすると、税務署に報告される。
-外国為替証拠金取引(FX)業者の顧客名簿税務調査等による個人情報入手
3.
資料せんの内容
売上、仕入、外注費、リベート、仲介手数料、接待交際費、賃貸料、建築・工事
費、運送費・傭車料、修繕費、広告宣伝費、その他
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