税制改正で役員給与の内容と手続きが複雑になり、頭を悩ませている人も多いよ
うです。いざ申告書を作成するに当たって、損金算入要件を満たさないことに気がつき
予想外の納税が発生してしまうケースが見受けられますので早めに見当する必要が
あります 整理すると次の3パターンになります。
1.定期同額給与 2.事前確定届出給与 3.利益連動給与
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<<定期同額給与と事前確定届出給与の違い>> |
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1.定期同額給与 (1)定期給与 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の
各給時期における支給額が同額であるもの
(2)給与改定
役員給与の支給額を期中に増額する場合には、当該事業年度の開始の日か
ら3ヶ月以内に行わなければなりません。3ヶ月を経過して事業年度の中途に
おいて定期給与の額を改定した場合には、変更後増額した額については損金
に算入されないことになります。
~全額損金不算入ではなく増額部分以外の「根っこ部分」については損金算入
が認められます。
3月決算であれば定時株主総会等の決議をし、6月中に役員給与の改定が
必要になります。
(3)支給額の増減額 次の場合の改定は損金不算入となりません。 ① 臨時改定事由
その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員
の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によ
りされた役員に係る定期給与の額の改定
② 業績悪化改定事由(その定期給与の額を減額した改定に限り、①及び②
に掲げる改定を除きます。)
その事業年度においてその法人の経営の状況が著しく悪化したことその他こ
れに類する理由によりされた定期給与の額の改定。
(注)「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」には、一時的
な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったことなどは含まれません
ポイント1 業績の悪化
決定した役員給与を、業績の悪化などで減額した場合は減額以後の支給金
額は同額でなければなりません。途中で業績が持ち直したからといって減
額前の金額に戻すことは出来ません。
3月決算法人で、4月から7月までの役員給与40万、業績悪化により8月か
ら1月まで役員給与を30万に減額、2月から3月までを元の役員給与40万
に戻した場合は、2月から3月の役員給与のうち定期同額給与は減額された
30万になりますので、40万から30万を引いた10万に支給期間の2ヶ月を掛
けた20万が損金不算入となる可能性があります。 ポイント2 非常勤役員
非常勤役員に年1回で支払う役員報酬は損金算入するためには、一定額を
支払う定期同額給与に変更するか「事前確定届出給与」の届出が必要にな
ります。 ポイント3 一定期間の減額
減額された期間においても引き続き同額の定期給与の支給が行われている
ものとして取り扱って差し支えありません。
例~取締役Aが統括する部署における法令違反により行政処分を受けたこ
とから,その社会的な責任に鑑み,臨時株主総会において,取締役A
の定期給与の額を3ヶ月間20%減額する旨の決議を行った場合 2.事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給す
る旨の定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの
内容に関して所定の事項を記載した届出をしている場合の給与をいいます。 (1)届出期限 役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過す
る日と、会計期間開始の日から4月を経過する日とのいずれか早い日
例)3月決算法人
役員給与を定める株主総会が5月26日に開催された場合、株主総会の開
催日から1月を経過する6月25日と、会計期間開始日の4月1日から4月を
経過する7月31日とのいずれか早い日になるので、6月25日までに届出れ
ばよいことになります。
(2)届出金額の変更
既に届出をしている法人が、その届出に係る定めの内容を変更する場合に
おいて、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときは、その変更
後の定めの内容に関する届出はその事由の区分に応じて次に掲げる日まで
に届出をする必要があります。 ①臨時改定事由・・・・・その事由が生じた日から1月を経過する日 ②業績悪化改定事由・・・・・その事由によりその定めの内容の変更に関す
る株主総会等の決議をした日から1月を経過する日 (変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1月を経
過する日前にある場合には、その支給の日の前日)
(3)届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合 事前に支給額が確定していたものといえないことから、事前確定届出給与
に該当しないものとなります。したがって、それが増額支給であれば増額分
だけでなく実際の支給額の全額が損金不算入となり、減額支給であれば実
際に支給した金額が損金不算入となります。 (注)支給時期についても届出と異なった場合、全額が損金不算入となり
ます。
3.利益連動給与
利益連動給与とは、非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する役員
給与で次の要件をいずれも満たし原則として損金算入できる役員給与をいいま
す。なお、特定の業務執行役員のみの支給は適用の対象外になります。
適用要件
(1)その算定方法が当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載
されていること)を基礎とした客観的なものであり、次の要件を満たすものであ
ること。
① 確定額を限度とし、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動
給与に係る算定方法と同じであること。
② 当該事業年度の開始するする日から3ヶ月(保険会社は4ヶ月)を経過す
る日までに、報酬委員会が決定しておりその他これに順ずる適正な手続き
を経ていること。
③ 算定方法の内容が、報酬委員会の決定又は手続終了日以後遅滞なく有
価証券報告書に記載され、一定の方法により開示されていること。
(2)有価証券報告書に記載される当該事業年度の利益に関する指標の数値が
確定した後1ヶ月以内に支払、又は支払われる見込みであること。 (3)損金経理をしていること。 4.支給金額増減例
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~想定ケース 役員が統括する部署の法令違反により3か月間20%減俸処分。 企業秩序の維持、法人の社会的評価への悪影響回避のために止む を得ず行った一時的減額であり、かつ、その処分内容が社会通念上 相当であるときは、減額期間中においても引き続き同額の定期給与 の支給が行われているものとして取り扱われます。 |
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※ 役員給与税制改正経過
平成18年度税制改正で抜本的に改正された「役員給与」について、平成19年度の
税制改正では一部見直されました。
1.平成18年度税制改正
-損金算入される役員給与を、1.定期同額給与、2.事前確定届出給与、3.利益連動
給与の3つとされました。 役員報酬と役員賞与をひとくくりにして「役員給与」とされました。 -事前確定届出書類の届出期限
「その給与に係わる職務の執行を開始する日」と「期首から3か月を経過する日」と
のいずれか早い日 2.平成19年度税制見直し改正 -事前確定届出給与の届出期限 上記より株主総会から1ヶ月以内になりました。
-職制上の地位の変更等に伴って改定された定期給与も定期同額給与とされます。
※事前確定届出給与の議案例
第○号議案
役員給与に関する件(事前確定届出給与)
議長は、第○期事業年度の役員報酬につき下記のとおり変更したい理由を説明
した後、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成を
もって、原案どおり承認可決した。 記
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役職 |
氏名 |
月額給与 (定期同額) |
事前確定給与 |
代表取締役 |
○○○○ |
300万円 |
200万円(平成○○年6月10日支給) 200万円(平成○○年12月10日支給 |
専務取締役 |
○○○○ |
200万円 |
150万円(平成○○年6月10日支給) 150万円(平成○○年12月10日支給) |
取締役 |
○○○○ |
100万円 |
100万円(平成○○年6月10日支給) 130万円(平成○○年12月15日支給) |
取締役 (使用人兼務役員) |
○○○○ |
70万円 |
70万円(平成○○年6月10日支給) 70万円(平成○○年12月15日支給) |
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