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       受取配当等の益金不算入  目次へ
 
 1.概要
   法人が他の内国法人から配当等を受けた場合、一定の申告手続を行うことを条件
  として(※1)、配当等の一部または全部を益金に算入しないことが認められていま
  す。
これは、配当を支払う側の法人において、既に法人税の課税がなされているた
  め(法人税を課税された後の金額から配当が行われるため)、二重課税を排除する
  ために設けられた制度です。(※2)

  ※1原則として、確定申告書に、益金不算入額とその計算に関する明細を記載した
     場合に限り、適用されます。

  ※2個人が配当を受け取った場合は、所得税法上、配当控除の制度により、二重
     課税の排除がはかられています。

 

 2.受取配当等の範囲
   (1)益金不算入となる配当等の範囲
 

     @ 利益の配当(中間配当による金銭の分配を含む)

     A 剰余金の分配(出資に係るものに限る)

     B証券投資信託の収益の分配
     C.特定株式投資信託の収益の分配
     Dみなし配当

   
   (2)益金不算入とならない配当等の範囲
     次の配当金または分配金については、「支払法人で損金処理していること・株
     主等として支払を受けていないこと・そもそも二重課税に関係しないこと」を理
     由として益金不算入の対象とならないものです。
      @.協同組合等の事業分量配当
      A建設利息の配当
      B相互保険会社の基金利息及び契約者配当金
      C名義書換失念株に基づく配当金
      D資本積立金の資本組み入れ
      E外国法人・公益法人等・人格のない社団等から受ける配当金または分配金
      F短期所有株式等にかかる受取配当等
        短期所有株式とは、その株式等の配当計算の基礎となった期間の末日以
        前1ケ月以内に取得し、かつ、同日後2ヵ月以内に譲渡したものを言いま
        す。
        ※短期所有株式等の規制により、配当の受領を目的とした課税回避行為
         を防止するものです。
         配当交付後、通常は、配当権利落ちとして株価等が下落しますが、その
         下落による株式等の売却損が損金となり、配当が益金不算入である場
         合には、課税回避となります。

 3.計算
  益金不算入額は法人が所有する株式内容により以下のように区分して計算します。
   (1)連結法人株式等  
     連結納税を行っている法人における
100%子会社株式
     全額が益金不算入となります。
   (2)関係法人株式等 
     
25%以上を配当の効力発生日以前6ヶ月以上保有する株式
     関係法人株式等に係る配当等は、その事業年度に支払う負債利子のうち一定
     の算式で計算した額(※)を控除した金額が、益金不算入となります。
   (3)その他の株式等
     1、2以外の株式
その事業年度に支払う負債利子のうち一定の算式で計算
     した額(※)を控除した金額の、
50%が、益金不算入となります。
     


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