|
平成25年度の税制改正により、交際費支出800万円までは法人税計算に際して経
費等として認められることになり中小企業にとってはかなり大きな減税効果を受け
られます。
〜800万円を超える分は全額経費不算入
1.従前の取り扱い
600万円までは9割経費
2.交際費定義
交際費とは、法律では「交際費、接待費、機密費等の費用で、法人がその得意
先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等の
ために支出するもの」と定義されています。
3.取扱い内容
(1)すべての法人に適用される共通事項
交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%が損金算入され
ます。
〜大法人は、これまで交際費等の額の全額が損金の額に算入されませんで
したが、今回の改正により、一部損金算入することが可能です。
(2)中小法人の取り扱い
中小法人については、支出した交際費等の額のうち定額控除限度額(800 万円
)までの金額と(1)の金額とを比較して有利な方を選択出来ます。
※中小法人
期末における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人をいいます。
ただし、大法人(期末における資本金の額又は出資金の額が5 億円以上である
法人)に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人は除きます。
4.5000円基準との関連
800万円経費基準と、5000円基準(平成18年の税制改正)は併用継続となります。
〜交際費のうち飲食費については、1人あたり5000円以下であれば、交際費か
ら除外
5000円基準の適用条件
@ 飲食等の年月日
A 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又
は名称及びその関係
B飲食等に参加した者の数
Cその費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
領収書の空いているスペースにA、Bを記載しておきます。
5.適用時期
平成25年4月1日以降に開始する事業年度から適用
▲Page top |