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固定資産の取得価額に算入しないことができる費用として次の出費が法人税基本
通達に例示されています。
<<7−3−3の2>>
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するもので
あっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2−
21「19」により追加、昭和55年直法2−8「二十一」により改正)
(1)次に掲げるような租税公課等の額 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設に係る事業所税 二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画
を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3)いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取
得することとした場合に支出する違約金の額
ここでは農地転用許可と開発許可出費については明確に記載されおらず登記又
は登録のために要する費用と違うのか同じなのか判断の迷うところです。
登記又は登録のために要する費用とは一般的に所有権を第三者に対抗するた
めの費用です。
一方農地転用許可と開発許可出費は農地売買(取得)のための出費という面が強
いと思われます。即ち農地の売買には、転用目的で買う場合に農地法の規定によ
るその旨の許可(市街化区域内で転用の場合は届出)が必要です。当事者の合意
によって売買契約そのものは成立しますが、これは「許可があった場合に契約の
内容が有効になる」と言う停止条件付であると考えられます。
農地開発許可と転用許可出費は売買契約を有効にするための出費と考え、土地
の取得価額にいれるのが妥当な処理といえます。
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