ゴルフクラブの年会費、年決めロッカー料等の支出については交際費として取り扱う
ことになっています。 福利厚生目的のためゴルフ会員権を取得して以下の要件を満
たす運用により維持管理費を福利厚生費処理することにも問題があるようです。
-1ゴルフ会員権利用者を従業員全般とする。役員のみとか一定の役職以上など
の特定の人間に限定しない -2利用規定を作成し、実際の従業員の利用状況の記録をする
理由は日本においてはゴルフ自体が、一般的に従業員の福利厚生の一環とし
て行われている慣行が定着していないためです。
ゴルフ会員権を得意先等の接待に利用する目的で取得する場合の一般的な処理を
整理すると以下の通りになります。
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区 分 |
内 容 |
@取得費 |
資産計上 |
A年会費 |
交際費 |
Bプレー費 |
法人の業務遂行----交際費 |
上記以外-----役員又は使用人の給与 |
C売却 |
売却損益計上 |
D評価損 |
預託金方式-----計上不可 |
株式方式-------計上可能 |
E減損処理 |
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F預託金の返還請求権 |
貸し倒れ引当金の対象 |
F預託金の返還 |
帳簿価額-返還預託金=雑益又は雑損失 |
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@取得費(入会金)
ゴルフクラブに入会するために支出した、「物件代金」「入会金」「名義書換料」
「業者手数料」などの事です。
法人会員として入会する場合、取得費はすべて資産として計上します。ただしそ
れが、登録人(記名人)である役員や使用人が法人の業務に関係なく利用する
ものであるときは、給与とされます。
個人会員として入会する場合は、その人への給与とされます。
ただし、無記名式の法人制度がないゴルフクラブの場合において、法人業務の
遂行上必要であるため、個人で入会するときには資産として計上が認められま
す。
※資産に計上した取得費の減価償却は認められません。
A年会費
法人がゴルフクラブに支出する、「年会費」「ロッカー料」「同一法人内の名義
書換料」については、取得費が資産として計上されている場合は交際費、取得
費が給与とされる場合は、登録人や使用者の給与とされます。
Bプレー費
プレー費は、取得費が資産であるか給与であるかに関係なく、その費用が業
務遂行上必要と認められる場合には交際費、そうでなければ給与とされます。
C売却
会員権を他に売却したことによる譲渡損益は、譲渡した日の属する事業年度
の損金または益金となります。 ※ゴルフ会員権の譲渡損失は交際費とされることはなく、単純に損金とされ
ます
D評価損
預託金式会員権は金銭債権であるため、評価損計上は認められません。
株式会員権の場合は、税務上は非上場有価証券の取扱となりますので、時価
の著しい下落(50%以上)、法的整理の適用、などの場合には評価損が認め
られます。
E減損処理 預託保証金方式によるゴルフ会員権の時価が著しく下落したことにより減損
処理をする場合には、まず、帳簿価額のうち預託保証金を超える金額につい
て、直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金の額を下回 る場合には、
その部分を債権の評価勘定として貸倒引当金を設定します。ゴルフ会員権の
減損処理は、あくまで会計上の取扱いであり、減損処理による損失については
、原則として税務上では損金扱いになりません。したがって、減損処理によって
計上した損失については、税務上は損金にならないため、法人税申告書で申
告調整する必要があります。
F預託金返還請求権と預託金の返還
ゴルフ場の預託金とは、ゴルフ場の会員になるときに、会員がゴルフ場に預
けた金銭です。ゴルフ場は、預託金を据置期間中は無利子で運用することがで
きるとされています。預託金会員権には、普通@優先的施設利用権とA預託
金返還請求権を主たる内容とする債権的法律関係により成立しています。預託
金の据置期間が経過した後は、会員に返還されるべきものです。
しかしゴルフ場は資金繰等の問題で預託期間の延長を求めてくることが多々あ
ります。預託金の返金を希望する場合、預託金の据置期間の延長の同意書な
どが送られきても、安易に署名、押印などをしないで、返金を主張する必要が
あります。 取り返す方法は3つあります。 -1ゴルフ場と交渉して和解する -2訴訟して強制執行をする
-3会員権を安く売却して、譲渡損をその他の所得と損益通算する 金額的にはどれが有効か、一慨には言えません。ゴルフ場の経営内容によりま
す。3の安く売却して一部 を回収するのが一番経済的に有利な回収となる場合も
あります。
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