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使用人兼務役員賞与のうち使用人部分として一定のものは損金に算入できること
は周知の事実です。同族会社以外の場合あまり問題を生じませんが、同族会社のうち
一定の条件に該当すると使用人兼務役員賞与の損金算入が認められません。税務
調査で3年間遡及されて数百万円否認のケースもありますので要注意です。
一定の条件とは次の場合です。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人 2 副理事長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限る)、会計参与及び監査役並びに監事
5 同族会社の「みなし役員」の規定による、所有割合による判定要件を満たして
いるもの 〜以下に示すチャートにより使用人兼務役員になれない人 ※使用人兼務役員の発行済み株式5%超保有有無は是非確認して下さい。
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