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      情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却・特別控除    目次へ
 
  中小企業者が平成22年4月1日から平成23年6月30日までの期間(以下「指定期間」
 といいます。)内に新品の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、国内にある
 製造業、建設業、卸売業などの指定事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場
 合を除きます。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却
 又は税額控除が認められます。    
 1.適用対象者  青色申告法人
 2.適用対象資産及び対象投資額
適用対象資産  適用対象投資額
 (1) 基本システム
 @サーバー用OS(オペレーティングシステム)
 A @がインストールされたサーバー
1資本金又は出資金の額が10億円
 超の法人及び相互会社
   1億円(200億円と限度とする)
2. 資本金又は出資金の額が1億円
  超10億円以下の法人
   3,000万円

3.資本金又は出資金の額が1億円
 以下の法人並びに公益法人等及
 び協同組合等
   70万円
 (2) データベース管理ソフトウエア
 @ データベース管理ソフトウェア(DBMS)
 A DBMS(※1) + 当該DBMSの機能を
   利用するアプリケーションソフトウェア
 (3) 連携ソフトウェア
 (4) ファイアウォール

 3.特別償却限度額
   取得価額×70%×50%
   償却不足額は、1年間の繰越

 4.税額控除限度額
   取得価額×70%×10%
   控除金額は、法人税額×20%を限度とし、控除不足額は1年間繰越



  措法42の4、42の4の2

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