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情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却・特別控除 |
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中小企業者が平成22年4月1日から平成23年6月30日までの期間(以下「指定期間」
といいます。)内に新品の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、国内にある
製造業、建設業、卸売業などの指定事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場
合を除きます。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却
又は税額控除が認められます。
1.適用対象者 青色申告法人
2.適用対象資産及び対象投資額
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適用対象資産 |
適用対象投資額
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(1) 基本システム
@サーバー用OS(オペレーティングシステム)
A @がインストールされたサーバー |
1資本金又は出資金の額が10億円
超の法人及び相互会社
1億円(200億円と限度とする)
2. 資本金又は出資金の額が1億円
超10億円以下の法人
3,000万円
3.資本金又は出資金の額が1億円
以下の法人並びに公益法人等及
び協同組合等
70万円 |
(2) データベース管理ソフトウエア
@ データベース管理ソフトウェア(DBMS)
A DBMS(※1) + 当該DBMSの機能を
利用するアプリケーションソフトウェア |
(3) 連携ソフトウェア |
(4) ファイアウォール |
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3.特別償却限度額
取得価額×70%×50%
償却不足額は、1年間の繰越
4.税額控除限度額
取得価額×70%×10%
控除金額は、法人税額×20%を限度とし、控除不足額は1年間繰越
措法42の4、42の4の2
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