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   法人は決算期を定めて当該期間の利益、税金等を確定しなければなりません。わ
 が国では国の会計年度との関係から、多くの法人が3月31日を決算日としています。
 決算期は法人の任意で決定できますが、事務処理労力やグループ会社との連結作
 業、照合作業に差が生じます。決定するに際しての判断基準を参考に記載致します。
項目 判断基準
棚卸労力 商品等の実地棚卸に際して、在庫品が少ない月を決算期にすると、棚卸にかける労力を軽減できる
決算事務労力 決算期が繁忙期と重なると、繁忙期中に決算事務を処理しなければならないデメリットが生じる
グループ会社決算月 グループ各社の決算月を統一することにより、取引内容や取引残高の照合、連結決算等が円滑に進む。
同業他社との比較 多くの同業他社と同一の決算期にすることにより、同業他社との業績等の比較・業界における会社の位置づけがわかりやすくなる
税制改正の影響 税制改正の施行時期は4月1日が多いので3月決算の場合には改正法が年度全体に適用され、決算が円滑に進む
株主総会 株主に都合のよい株主総会開催日より逆算して決算月決めることも一法
全社的な協力体制 決算業務は経理部門内のみならず、営業部門・総務部門・役員室等全社的な協力を必要とするため、社内の事務的な協力が得られやすい時期を選ぶ。
同族中小法人 代表者等との取引(役員報酬・建物賃貸家賃・借入金利息支払等)が多い場合、個人の確定申告期間と会社決算期を同一(12月決算)にすると取引内容や取引残高の照合が容易になる。

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