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〜中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成24年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
1.制度の概要
中小企業者等(*1)が、一定の機械等を取得または製作した場合には、基準取
得価額 の7%の税額控除または取得価額の30%の特別償却のどちらかの
適用を受けることが できます(選択適用)。
2.適用対象となる法人
(1)特別償却・・・中小企業者(*1)または農業協同組合
(2)税額控除・・・上記の中小企業者のうち、資本金の額が3,000万円以下の法人
または農業協同組合
個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象
3.適用対象となる資産
以下の資産で、その製作後、事業の用に供されていないもの(使っていないも
の・新品の資産)です。
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対象設備(新品限定)
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金額条件 |
税制措置内容 |
機械・装置 |
1台・1基当たり160万円 以上 |
取得価額×7%の税額 控除
又は
取得価額×30%の特 別償却 |
器具備品
〜指定要件を満たすもの
(1)電子計算機 ※1
(2)インターネットに接続された
デジタル複合機 |
1台・1基当たり120万円以上又は事業年度における同種の対象設備の取得価額の合計額が120万円以上 |
ソフトウェア |
一のソフトウェアの取得価額が70万円以上又は事業年度におけるソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上 |
普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
一定の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの |
金額要件はなし |
船舶(内航運送業及び内航船舶貸 渡業の用に供されるもの) |
金額要件はなし |
取得価額×75%×7%の税額控除
または
取得価額×75%×30%の特別償却 |
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措法42の6
※1 1台 又は 1基 あるいは 同一種類の複数台の取得価額の合計額で判定
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