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身内の報酬月額が著しく低額の場合の退職金支給額 |
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同族会社の身内への退職金支給処理には以下の悩みがあります。 1.不相当に高額な心配 2.ある事情で退職時の報酬月額がその役員の在職期間中の職務内容等からみて
著しく低額の場合の退職金支給額判断 〜資金繰や将来の業績不安等のにより月額報酬を抑えてきた場合
2のケースについて検討してみます。 例 配偶者への報酬月額10万円 勤務期間20年 功績倍率方式により支給 10万円×20年×2倍=400万円 〜退職金の計算は功績倍率計算が最もポピュラ−な方法ですが支給額が過
少になってしまう欠点があります。
このような場合退職直前の報酬を引き上げれば退職金は大きくできますが、恣意的
になる懸念があります。 税務署はこの欠点を補うため、類似法人における退職役員の退職給与の額をそ
の勤続年数で除して得た額の平均額(1年当たり平均額法)に、自社の退職役員の
勤続年数を乗じて適正額を算出する方法も採用しています。このケースは1年当たり
平均額法により計算することにより欠点を補えます。
※退職金の算定法 現行で合理的な方法として一般に認知されているのは次の二つです。 1.
功績倍率方式 役員退職給与の適正額=最終報酬月額×在職年数×功績倍率
ここで実務上問題となる功績倍率です。ただし、類似法人の実体は知りえない
ので、個々の会社の実情に合わせるしかありません。 2.
1年当たり平均額法
功績倍率による方法は、最終報酬月額を算定基礎にしているので、その最終
報酬月額が適正額であることが条件になっています。ある事情で退職時の報
酬月額がその役員の在職期間中の職務内容等からみて著しく低額の場合は
功績倍率方式は適合しません。このような場合は、それに変わる方法として用
いられます。一年当たり平均額法とは、類似法人における退職役員の退職給
与の額をその勤続年数で除して得た額の平均額に、自社の退職役員の勤続年
数を乗じて適正額を算出する方法です。
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