山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   その他
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
      リースか購入か?    目次へ
 
   これは昔からよくある経営上の悩みです。

 平成20年4月からは一部のリース契約を除いてすべて売買取引として取り扱うことと
 なりました。リース取引が売買取引とされることによって、バランスシートの内容が変わ
 ってきますので、バランスシートへの影響を考えてリース会計制度の適用に備える必
 要があります。
  ただし、リースが売買取引として取り扱われることになっても、今まで通りリース会社
 にリース料を毎月払うということには変わりはありませんが、変わることもあります。

  
  -1.変わるメリット。

     消費税の節税に利用することができるようになりました。

    リース取引については従来、支払ったリース料についてのみ税額の控除が認 
    められていました。しかし、リース取引が売買取引として扱われることから、リー
    ス契約をしリース資産の引渡しを受けた事業年度においてそのリース取引にか
    かる消費税の全額が控除できることとなったのです。

    これによって、決算直前において行ったリース契約についてもそのリース料の 
    総額にかかる消費税が全額控除の対象となります。

  -2.変わるデメリット。

     リース契約に係る未払リース料が『リース債務』という名称で貸借対照表に計
    上されることとなります。これによって従来表面的には判断ができなかった債務
    が計上されることとなり、多額のリース債務を抱えている企業にとっては自己資
    本を減少させる結果となります。

     また、リース債務の計上に合わせて『リース資産』も計上されることとなります
    が、これによって総資本が増加する結果となり、ROAが減少することになります

    今までと何も変わらないのに会計処理が変わっただけ経営指標が下がってしま
    うことになります。金融機関の見る目も変わるかもしれません。

 
   もともとリース取引はオフバランス取引でした。オフバランスはバランスシートから資
  産・負債を消す(オフにする)ことで、外部からの評価(企業格付け)を高め、借入 ・
  金利負担を軽減し、ROAを向上させる効果がありました。

  しかし、これによって企業の財政状態が歪められる結果となっていました。リース資産
  を多額に所有している法人が最も影響をうける公算大です。

  
  ※1 ROA(総資産利益率)
      総資産利益率 = 純利益÷総資産(株主資本+負債)

     バランスシートを見てみますと、総資産は株主資本+負債で構成されていま
     す。ROEは株主資本(株主が出したお金)に対して効率よく利益を上げている
     かの目安になります。したがって、負債が多いか少ないかは考慮されない数
     値となり、表面上操作しやすい数値です。
     そこで、ROAになります。

     ROAは、総資産(株主資本と負債)に対し、効率よく利益を上げているかの指
     標となっています。

      平均で5%程度
    
   ※2 ROE(株主資本利益率)
      株主資本利益率=当期純利益÷{(前期株主資本+当期株主資本)/2}
      平均で8.9%程度

 
***********リース実務処理の解説*********
 T.平成20年4月1日以後契約のリース取引
  1.リース取引の分類


   ※1 ファイナンス・リース取引
      借手が必要とする設備投資の資金を融資することに代え、リース会社が設備
      自体を貸し付けるもの。リース期間中の中途解約が不能で、借手がリース資
      産による経済的利益全てを享受し、コスト(修繕・保守・管理等)を負担するも
      のとされている。
   ※2 オペレーティング・リース取引
      リース資産に係るコストを原則としてリース会社が負担するもので、リース期
      間中の中途解約も可能
 
   2.リース取引賃借人の会計処理 
リース取引種類 形態 償却方法
所有権移転
リース取引
売買取引 選定している償却方法(定額法、定率法等)
金融取引
所有権移転外
リース取引※1
売買取引 リース期間定額法※2
金融取引 選定している償却方法(定額法、定率法等)
    ※1 日本のリース取引の大半はこれに該当
    
     リース期間定額法による償却額       
     

  <<所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理補足>>
  1. リース取引開始時にリース物件とこれに係る負債を、リース資産及びリース債務
    として計上する。
  
  2. リース取引開始時におけるリース資産とリース債務の計上額は、リース料総額の
    現在価値と貸手の購入価額等(貸手の購入価額等が明らかでない場合は借手
    の見積現金購入価額)とのいずれか低い額とする。
  
  3. 利息相当額の総額は、原則としてリース期間にわたり利息法により配分するが、
    リース資産総額に重要性がないと認められる場合は、下記いずれかの方法を採
    用することができる。
   
    (1)リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法
       リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上し、支払利息は計上
       せず減価償却費のみを計上する
   
    (2)利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で配分   

 
  4.経理処理例
   (1)原則処理
      -リース料総額が1,200,000円の車両を契約(リース期間5年)。
        車両運搬具 1,200,000 / 長期借入金 1,200,000
      -第1回目のリース料20,000を支払う
        長期借入金   20,000  / 銀行預金     20,000
      -決算で減価償却費計上
        減価償却費  240,000 / 減価償却累計額 240,000
   (2)例外処理
      〜従来通り、車両運搬具に計上せず、リース料で処理
       リース料処理の場合も、リース料を減価償却費としてみなす扱いがされま
       す。
      -第1回目のリース料20,000円を支払う
        リース料  20,000     / 銀行預金     20,000

 U.平成20年4月1日前契約のリース取引
  1. リース取引の意義
    資産の賃貸借で次の要件を満たすもの、と定義されています。
    @リース期間の中途において契約を解除することができないものまたはこれに準
     ずるもの。
    A賃借人がリース資産の経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リー
      ス資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担するもの

 
  2.売買とされるリース取引

   (1)売買とされるリース取引の範囲 
      法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではな
      く、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われます

    @ リース期間の終了時又は中途において、リース資産を無償又は名目的な対価
      で譲り受けるもの(譲渡条件付リース)
    A リース期間の終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い
      取る権利が賃借人に与えられているもの(割安購入選択権付リース) 
    B 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のように、リース資産がそ
      の賃借人のみによって使用されると見込まれるもの、又は建築用足場材のよ
      うにリース資産の識別ができないものを対象とするもの
      (専属使用資産及び識別困難な資産のリース)
    C リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもので
      貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるも
      の。 (リース期間が耐用年数の70%未満または120%超)

    
    なお、ここでいう「相当の差異があるもの」とは、次に掲げる区分に応じ、それ
    ぞれ次のように定められています。

      @ リース期間がリース資産の耐用年数より短い場合
       (イ)耐用年数が10年未満である場合
          リース期間がリース資産の耐用年数に0.7を乗じた年数(1年未満の
          端数切り捨て)に満たないもの
       (ロ)耐用年数が10年以上である場合
           リース期間がリース資産の耐用年数に0.6を乗じた年数(1年未満
         の端数切り捨て)に満たないもの
      A リース期間(再リース期間含む)がリース資産の耐用年数より長い場合
         リース期間がリース資産の耐用年数の1.2を乗じた年数(1年未満の 
        端数切り上げ)を超えるもの


   (2)賃借人の会計処理
    @取得価額
      イ.取得価額とすべき額
        -リース期間中に支払うべきリース料の合計額(再リース料除く)
        -事業の用に供するため賃借人が支出する付随費用の額
      ロ.取得価額とすることができる額
       -賃貸人におけるリース物件の取得価額からなる部分の金額
       -事業の用に供するため賃借人が支出する付随費用の額
    Aリース料
      支払ったリース料は償却費として損金経理したものとされます。
      但しリース資産の減価償却限度額を計算し、限度額を超える部分については償
      却限度超過額として処理します。 

  3.金銭の貸付として取り扱われるリース取引
   (1)リース取引の範囲
       会社(譲渡人)が所有している資産をリース会社(譲受人)に売却し、すぐに
     リース会社からその資産をリースしたような場合(リースバックといいます)に
     は、その売買および賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一
     連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の売買
     はなかったものとし、リース会社(譲受人)から会社(譲渡人)に金銭の貸し付
     けがあったものとみなされます。   
      但し譲渡人が資産を購入した方が安く購入できたり、管理事務の省力化が図
     れるなどの理由がある場合は、金融取引に該当しないこととされています。
   (2)譲受人の処理
     資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は貸付金として処理します

                                  
 ▲Page top

                                                      
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved