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      リース取引の会計処理    目次へ
 
 T.平成20年4月1日以後契約のリース取引
   1.リース取引の分類


   ※1 ファイナンス・リース取引
      借手が必要とする設備投資の資金を融資することに代え、リース会社が設備
      自体を貸し付けるもの。リース期間中の中途解約が不能で、借手がリース資
      産による経済的利益全てを享受し、コスト(修繕・保守・管理等)を負担するも
      のとされている。
   ※2 オペレーティング・リース取引
      リース資産に係るコストを原則としてリース会社が負担するもので、リース期間
      中の中途解約も可能
 
   2.リース取引賃借人の会計処理 
リース取引種類 形態 償却方法
所有権移転
リース取引
売買取引 選定している償却方法(定額法、定率法等)
金融取引
所有権移転外
リース取引※1
売買取引 リース期間定額法※2
金融取引 選定している償却方法(定額法、定率法等)
    
    ※1 日本のリース取引の大半はこれに該当します。
    ※2 リース期間定額法による償却額       
      
 U.平成20年4月1日前契約のリース取引
  1. リース取引の意義
    資産の賃貸借で次の要件を満たすもの、と定義されています。
    @リース期間の中途において契約を解除することができないものまたはこれに準
     ずるもの。
    A賃借人がリース資産の経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リー
     ス資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担するもの

  2.売買とされるリース取引

   (1)売買とされるリース取引の範囲 
      法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではな
      く、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われます

    @ リース期間の終了時又は中途において、リース資産を無償又は名目的な対価
      で譲り受けるもの(譲渡条件付リース)
    A リース期間の終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い
      取る権利が賃借人に与えられているもの(割安購入選択権付リース) 
    B 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のように、リース資産がそ
      の賃借人のみによって使用されると見込まれるもの、又は建築用足場材のよ
      うにリース資産の識別ができないものを対象とするもの
      (専属使用資産及び識別困難な資産のリース)
    C リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもので
      貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるも
      の。(リース期間が耐用年数の70%未満または120%超)

    
    なお、ここでいう「相当の差異があるもの」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞ
    れ次のように定められています。

      @ リース期間がリース資産の耐用年数より短い場合
       (イ)耐用年数が10年未満である場合
          リース期間がリース資産の耐用年数に0.7を乗じた年数(1年未満の端 
         数切り捨て)に満たないもの
       (ロ)耐用年数が10年以上である場合
           リース期間がリース資産の耐用年数に0.6を乗じた年数(1年未満の
          端数切り捨て)に満たないもの
      A リース期間(再リース期間含む)がリース資産の耐用年数より長い場合
         リース期間がリース資産の耐用年数の1.2を乗じた年数(1年未満の端数
        切り上げ)を超えるもの


   (2)賃借人の会計処理
    @取得価額
      イ.取得価額とすべき額
        -リース期間中に支払うべきリース料の合計額(再リース料除く)
        -事業の用に供するため賃借人が支出する付随費用の額
      ロ.取得価額とすることができる額
       -賃貸人におけるリース物件の取得価額からなる部分の金額
       -事業の用に供するため賃借人が支出する付随費用の額
    Aリース料
      支払ったリース料は償却費として損金経理したものとされます。
      但しリース資産の減価償却限度額を計算し、限度額を超える部分については償
      却限度超過額として処理します。 

  3.金銭の貸付として取り扱われるリース取引
   (1)リース取引の範囲
       会社(譲渡人)が所有している資産をリース会社(譲受人)に売却し、すぐに
     リース会社からその資産をリースしたような場合(リースバックといいます)に 
     は、その売買および賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連
     の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の売買は
     なかったものとし、リース会社(譲受人)から会社(譲渡人)に金銭の貸し付け
     があったものとみなされます。   
      但し譲渡人が資産を購入した方が安く購入できたり、管理事務の省力化が
     図れるなどの理由がある場合は、金融取引に該当しないこととされています。
   (2)譲受人の処理
     資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は貸付金として処理します


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