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      税法上の役員    目次へ
 
   役員とは、法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら
 以外の者で法人の経営に従事している者のうち以下に該当する者をいいます(法人
 税法第2条15号)。
 
  1 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でそ
   の法人の経営に従事しているもの(注1)(法人税法施行令第7条)。
    (注1) 相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行
       う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事してい
       認められるものが含まれます (法人税基本通達9-2-1)。
  2  同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)のうち、
    以下の要件をすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
     (法人税法施行令第7条第2号、同令第71条1項4号)。
   
    (1) 当該会社の株主グループにつきその持株割合が最も大きいものから順次その
     順位を付しその第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある
     場合には、そのすべての株主グループ。以下この号イにおいて同じ。)の持株割
     合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの持株割
     合を加算した場合において、当該使用人が次に掲げる株主グループのいずれ
     かに属していること。
        @ 第1順位の株主グループの持株割合が100分の50を超える場合におけ
          る当該株主グループ
        A 第1順位及び第2順位の株主グループの持株割合を合計した場合にそ
          の持株割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主
          グループ
        B 第1順位から第3順位までの株主グループの持株割合を合計した場合
          にその持株割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの
          株主グループ
    (2) 当該使用人の属する株主グループの当該会社に係る持株割合が100分の10を
     超えていること。
    (3) 当該使用人(その配偶者及びこれらの者の持株割合が100分の50を超える場
     合における他の会社を含む。)の当該会社に係る持株割合が100分の5を超え
     ていること。

  (役員の範囲) 9 −2−1 
    令第7条第1号《役員の範囲》に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に
    従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内に
    おける地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営
    に従事していると認められるものが含まれることに留意する。

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