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これまで、株式会社を設立するには取締役会の設置(取締役3名以上、監査役 1名以上)が義務付けられていました。しかし今後は既存の株式会社も新規に設立 される株式会社も取締役1名で運営することが可能になります。このことによって、 今後はたった一人で株式会社を設立することも可能になります。そこで既存の中 小の非公開会社は機関設計を変更することによりいろいろの手続きを簡単にす ることができます。また新規に会社を設立される方も同様です。
1.非公開会社の想定される機関設計のケース @ 取締役(1人以上) A 取締役+監査役 B 取締役+監査役+会計監査人 C 取締役会+監査役 D 取締役会+会計参与 *株主総会は必ず設置です。 *取締役会を設置すると取締役は3人以上必要です。 *融資を受けるに際して会計参与の設置を重視する金融機関もあり
ます。 2.1人取締役、任期が10年 改正前は3人の取締役をきめて自分以外の他の2人は兄弟や親戚 などから名前だけを借りるということがよくありました。新会社法で、 取締役は1人でいいことになっているので、この際、1人にして、役員 変更任期は10年にしてしまえば楽です(非公開会社会社ではないと できないことです)。 3.公開会社とは 株式の譲渡制限をつけていない株式会社のことです。 公開会社の場合は、非公開会社にならなくてはいけないのです。 *これとは逆に、全部の株式に譲渡制限をつけている株式会社を非 公開会社といいます。
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