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給与の支払者は、役員や使用人に報酬や給与を定められた支給日に毎月支払う
際に、支払金額に応じた所得税を計算してその給与から差し引いて納めることになっ
ています。 しかし、給与の支払者の資金繰りなどの都合で、全額又はその一部が未
払となることがあります。この場合の課税関係は以下の通りとなります。
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項 目 |
会社処理 |
個人課税関係 |
源泉税徴収 要否 |
年末調整処理 |
会 社 |
支給確定日に係る未払分処理 1全額未払 2一部未払 |
1不要 2支払額に応じ た源泉徴収 ※1 |
-未払分及び支払 分共に給与支給 額に含める -源泉徴収票記載 支払金額、源泉 徴収税額共に総 額で記載し、未払 分は内書き処理 する。 |
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決算損金処理可否 |
可能 |
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個 人 |
当年度分確定申告 (所得認識時期) |
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-未払分も所得として 認識し確定申告 〜過大納税懸念有 -還付の場合、実際 源泉徴収額を限度
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給与支払者が支払 不能になり、前年 申告が過大納税の 場合の翌年以降の 税額還付手続 |
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-支払不能が確定し た日より2ケ月以内 に更正の請求 〜税務署へ
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※1支払額に応じ た源泉徴収税額の計算
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× |
実際に支払われた金額 |
給与総額に対する所得税額 |
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給与総額 |
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