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      留保金課税   目次へ
 
   上場会社などの非同族会社は、利益処分により配当金や役員賞与を支払います 
 しかし同 族会社は一般的に内部留保として貯えます。
  一定金額以上を内部留保した同族会社に対しては、その留保した金額に対し本 来
 の法人税とは別に課税をされる仕組みになっています。これを「同族会社の留  保金
 課税」といいます。
  通常の法人税等の実行税率は約40%ですが、留保金課税を加えると税率が50%
 位になってしまうこともあります。留保金課税はかなり負担の重い税金です。
 さらにこの留保金課税について注意しないといけないのは、前年以前の繰越損失があ
 って法人税がかからない場合でも、留保金課税のみ発生するということもあります。

 
1.留保金課税の仕組み

 2.課税留保金額と税率 
課税留保金額の区分 特別税率
年3000万円以下の金額 10%
年3000万円を超え、年1億円以下の金額 15%
年1億円を超えるの金額 20%

 3.適用対象企業
   資本金1 億円超の特定同族会社に限定されます。
  特定同族会社とは、その会社の発行済株式数等の50%超を、1 グループの株主が
  所有している会社
をいいいます。そのうち、特定同族会社であることについての判
  定の基礎となった1 グループの株主等に、特定同族会社でない法人が含まれてい
  る場合には、その特定同族会社でない法人を除外して計算してもなお特定同族会
  社となるものについてのみ、留保金課税が適用されます。




 4.適用対象除外企業
   中小企業の財務基盤の強化するためには、利益の内部留保が欠かせないため
  業年度終了のときにおける資本金または出資金の額が1 億円以
下の中小企業が留
  保金課税の適用対象から除外されます。
  
   ※2007年税制改正で1954 年に留保金課税が導入されて以来、
53 年ぶりに中小
     特定同族会社における留保金課税が撤廃されました。
  


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