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法人税申告書の提出と法人税額の納付は、1年決算法人の場合、確定申告と中間
申告の年2回となります。中間申告で納付した法人税額は、確定申告での納付すべき
税額の計算の際に控除することになりますが、年税額よりも中間納付額の方が多い
場合には、その多かった金額(中間納付額の控除不足額)が還付されます。還付の際
には、還付加算金という利子に相当するおまけがついてついてくるのですが、還付加
算金の割合が、現在年4.4%となっています(2007/12/21現在)。
次ケースの場合、銀行で借金しても中間申告で法人税を払っておくと予期しない得を
するということが起こりえます。
(1)当期の業績は、通期で赤字で、法人税年税額0が予想できても、中間決算で利
益が出る場合、中間申告で法人税を払っておく。 (2)前期黒字・法人税納付、当期業績も黒字予想、但し対前期比では減益。
還付加算金の計算期間は、中間納付額の納付の日(納期限前に納付された場合に
は納期限)の翌日から、その還付のための支払い決定をする日までの期間となって
います。低金利時代の今、法人税の中間納付額は、半年満期最高の高率定期預金
と同じ結果になります。
例 2007年3月決算会社
中間決算11月に前期の税額の半分、1千万円納付。3月本決算で利益は対前期
比10分の1に半減。最終の納付税額は2百万円。過大納付額の還付手続開始日
(銀行振込日)は6月10日 8百万円×4.4%×192日/365日=185,100円 ※
12月--- 31日 1月-----31日 2月-----28日 3月-----31日 4月-----30日 5月-----31日 6月-----10日 192日
※1月以降の利率は前年11月30日現在の公定歩合+4%になります。 例では通期4.4%で計算していますが実際には異なります。 ※還付加算金の割合 平成13年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 平成14年1月1日から平成14年12月31日まで 年4.1% 平成15年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
なお法人住民税・事業税についても同様に還付加算金は付きます。 また還付加算金には法人税が課税されますのでご注意。 〜還付加算金は還付金に加算される利息のようなもの
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