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従業員や役員に対する食事の支給は、原則として、現物給与として所得税が課さ
れるのが原則ですが、一定の要件を満たす場合、課税されません。
食事支給に対する課税有無は以下の場合で異なります。
-通常の勤務時間内における食事
-宿日直や残業に対する食事
1.通常の勤務時間内における食事(昼食等)
食事の価額の半額以上を本人が負担し、かつ、会社等使用者側が負担する額
が月額3,500円以下であるならば給与としては課税されません。
なお、使用者側の負担額が3,500円を超える場合は、使用者負担額の全額が
給与とみなされ課税されます。また、食事の支給に代えて3,500円以下の金銭を
支給した場合は給与手当として課税されます。
※食事の価額計算
飲食店から購入するケースでは購入価額=食事の価額となりますが、社員食
堂等を有していて、自社調理している場合は、その食事の材料等、直接要す
る費用をもって食事の価額とします。
なお、自社の社員食堂で、委託業者に調理を委託し、その業者が食材の調
達から調理まで行っている場合、自社調理とは認められず他からの購入に準
じて計算します。
2.残業食の課税関係
通常の勤務時間外に宿日直や残業をした者に対して支給した食事について
は、全額会社負担であっても課税されません。この場合飲食店等の領収書等、
現物支給であることの証明書を取っておくことが必要です。
ただし、この残業食の場合も食事の支給に代えて、同額の金銭を支給した場
合には昼食等と同様、給与手当として課税の対象となります。
また、交替制勤務である者の夜間勤務、守衛等のようにその時間が通常の勤
務時間である場合は、そこで支給される食事は残業食には該当せず、前述の昼
食等と同じ取扱いがなされます。
3.深夜勤務者に対する特例
労働協約や修業規則において正規の勤務時間が深夜から早朝の時間帯にな
る社員に対しては夜食の提供をすることが難しいという事情が生じることがままあ
ります。深夜食の支給に代えて一回の勤務につき300円以下の定額を通常の給
与に加算して金銭支給した場合には課税されません。
4.給与源泉徴収
課税分の食事支給は通常の給与と併せて所得税額を計算し源泉徴収をしま
す。
5.消費税の取扱
食事の支給が非課税限度額内であるかどうかの判定は「税抜き」額で行います。
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