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      税務調査      目次へ
 
 1.税務調査のサイクル                             
    事業者の場合、法人・個人とも基本的には3年ごとに調査対象とされるようです。
   しかし、税務署の人員も限られているため、申告数値に何らかの異常性がある事
   業者や前回の調査で 重大な修正事項や不備事項がある事業者に対して重点的
   に調査を行う傾向にあります。

 2.「全て経理担当者と税理士に任せてある」は墓穴を掘る
    税務調査で重大な問題点が発見された場合に、「私は知りません、全て(経理担
  当者と税理士に)任せてありますから」といわれる社長さんがいらっしゃいます。
  それをいってしまえば税務署は、急に税理士や経理担当者の発言を信用しなくなり
  ます。「社長さんにご足労いただきたいのですが」と、社長さんとの面談を強行に要
  求してきます。
  税理士や経理担当者は、全て任されたならば必ず正しい申告をします。危ない節税
  (場合によっては脱税)の恩恵(?)を享受するのは、社長さんだからです。

 3.反面調査
   税務調査の一環として、調査対象事業者の取引先に確認作業を行う、いわゆる
  「反面調査」が行われることがあります。そして、反面調査が原因で取引先との関
  係が悪化することも珍しくありません。
  反面調査が行われるのは、調査対象事業者の帳簿などで十分な結果を得られない
  場合に限られます。つまり、備えるべき帳簿がない(あったとしても提示しない)、帳
  簿の内容が不明瞭かつ不正確な場合です。
  取引先との関係悪化防止」のみを理由に、反面調査を拒むのは困難と考えたほうが
  よいです。
 4.調査官への昼食
   必要はありません。(昼休み中は、調査官と一切接触する必要はありません。) 差
  出しても調査官は拒みます。調査官は外出して、あるいは持参した弁当などで昼食
  を済まします。「印象が悪いから」、「大変そうなので」とか考える必要はありません。

 5.「税理士に調査の全てを任せる」ことはできない相談
   税務署は帳簿書類の調査の前に会社の概況を把握します。大規模な会社ならと
  もかく中小零細企業の場合には代表者への質問で概況把握が行われます。付き
  合いたくない相手でしょうが、一時間程度で済みますのでこの場面は必ず代表者
  が対応し、後は経理担当者か税理士に任せてください。なお、特定の入出金につい
  て代表者や担当の従業員にしかわからない場合がありますので、その際は代表
  者が対応します。

 6.推計値による申告
   「税金は交渉で決る」。いまだ根強く残る「偏見」です。
  たしかに、「記帳を全くしていない」、あるいは「帳簿を税務署に一切提示しない」会社
  があります。その際、税務署は「推計値」で税額を算出するしかありません。
  このような場合、「重加算税」、「青色申告の取消」、「取引先への反面調査」、「次回
  の無通知調査」は当然と覚悟しなければなりません。
  減価償却や消費税の簡易課税など、税法には推計値(税法で定められた見積や仮
  定)で計算する場合があります。しかし、法人税、事業所得者の所得税、消費税にお
  いて「納税額全体」を推計値で計算することは一切認められていません。
  なお、税務署がやむを得ず「推計値」で申告を促す場合に用いるその算出根拠(業
  種や規模別などの基準)は、一切公表されていません。また、税務署が算出する推
  計値は納税者が希望する数値よりも相当高水準で、「ごね得」はないようです。

 7.税務調査の手順
  通常の税務調査は以下のような順番で行われます。
  〜典型的な2日間の想定例
   (1)1日目
      初めは概要から
     10:00
      -朝10時、税務職員到着
       身分証明書、名刺提示
     -雑談から入り、会社の経営方針、業務内容、販売方法、会社組織、業種の特殊
     性等について質問されます。
      -元帳や得意先元帳、会計伝票等の提示を求められます。
    12:00    調査官の昼食は通常外
   13:00  
   -売上げ内容のチェック
    -原価の内容のチェック
     棚卸の計上漏れ要注意
    -反面調査との突合
     税務署が予め取引先や銀行の調査をしていて当社に関する資料を持参してい
     る場合があります。
     不一致がある場合は、厳しく問い詰められます。
     16:50
     -この頃に帰署

  (2)2日目
    10:00
    -昨日の続き
    -費用損失等のチェック
     人件費、他科目中の交際費、金額の異常に多い支出 その他、修繕費、寄付金、
    旅費等のチェックが多い。  
     -利用資産等のチェック
     会社の業務にきちんと使われているか?等
      -その他の項目
    12:00
      調査官の昼食は通常外
    13:00
     -問題点の絞込み
     問題点の証拠固めをします。
    15:30
   -最終結論の確認
      この日でほとんど修正の結論が出る。持ち帰って検討となることもある。
    16:50
     -この頃に帰署
        後日、修正申告書を作成提出

 8.税務調査に際し準備しておく書類関係等
   (1)総括的事項
     調査の初日の午前中ぐらいは下記について質問されます。
   @会社の経歴書 (パンフレット)
    -設立年月日           -事業の内容
    -主な取扱い商品         -取引金融機関
    -支店、営業所等の所在地   -役員の状況
    -主な売上先            -主な仕入れ先
   A会社の組織図 役員、従業員の職務分担状況

    (2)揃えておく帳簿・資料(3期分)
   @帳簿関係
    -総勘定元帳            -振替伝票
    -現金出納帳            
    -売掛帳(得意先元帳)      -買掛帳(仕入先元帳)
   A売上げに関する資料
     翌期の初めの売上を重点的にチェック
     -請求書
     -領収書(振込支払の控)
   B仕入、外注に対する資料
     棚卸との関係が合っているかチェック
     -見積書              
     -納品書             -請求書
     -領収書(振込支払の控)
   C経費に対する資料
     -請求書             -領収書(振込支払の控)
   D棚卸表(清書した表の他、原始記録)
     〜原始記録は、大切に保管
     -決算期末の近くに仕入れたもので、売上げに計上されていないものが在庫に
      計上されているか確認
     -外注先等の預け在庫有無
  E預貯金関係
     -会社の普通預金の通帳
     -定期預金、定期積金の通帳及び証書
      ※個人の普通預金の通帳、定期預金、積金の通帳及び証書を要求される場
       合もあります。
  F人件費関係
    -源泉台帳(一人別徴収簿)並びに扶養控除申告書等
    -社会保険関係の書類
    -特別徴収の住民税の通知書、タイムカードの記録等
      (従業員の実在を確認のため)
    -役員報酬の改定並びに役員退職金の計上があった際は、それに関する議事
     録及び計算の明細
    ※留意事項 家族役員、従業員の仕事の内容と報酬給料は適正か

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