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同族の中小会社の場合、取締役と監査役の改選をそれぞれ2年に1度、4年に1
度行なうことは煩瑣で登記費用もかかります。この任期を長期間に設定すれば楽に
なります。そのためには会社を株式譲渡制限会社にすることです。
譲渡制限株式会社に限って、取締役の任期について定款の規定を変更する手続き
を経て、最短1年から最長10年に至るまで、会社の実情にあわせて柔軟に定めること
が可能です。
「株式譲渡制限会社」とはすべての種類の株式に「株式を譲渡するときは会社(取
締役会や株主総会)の承認を得ること」を必要とする会社のことをいいます。
「株式譲渡制限会社」になるための要件は『定款』中に「当会社の株式を譲渡により
取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない。」と規定するこ
とです。 これは登記事項なので会社の登記簿を確認すれば判ります。
譲渡制限を付けていない場合は取締役は2年に1度、監査役は4年に1度、議案とし
て決議しないといけないということになります。
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